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130万円の壁の計算してたら社会保険(社保)になるあったけど

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妻に接骨院で働いてもらおうといろいろ調べました。
パートやアルバイトを主婦がするにあたり、いろんな壁があるんです。
130万円の壁を超えると社保に入らなければならないという誤情報が巷にあふれかえってます。
どうするのか悩んだんですが、厚労省のページでようやく解決しました。
どっちにしても、事業主や専従者は、社保に入れないって落ちがありました。

130万円の壁とは?ネットの情報にだまされるな。130万円を超えても社保に入るとは限らない

専業主婦がパートで稼ぐときの収入の壁

専業主婦が、パートやアルバイトを増やして収入を増やしたいときに考えなければいけない壁があります。
その壁を越えてしまうと、手取りが減る可能性があるからです。
まず、考えるのが、住民税や所得税がかかる103万円や106万円の壁です。
この額を超えてしまうと、住民税所得税がかかるので、働いてないほうが手取りが増えることがあるのです。
しかし、ほんの少しだけ超えるのでなければ、税金は高くないので、壁を超えてでも収入を増やしたほうが良い場合が多いと思います。

最も大きく影響を受けるのが130万円の壁です。
130万円を超える給与をもらうと、社会保険料を自分で払うことになります。
そのため、手取りが100万の時と同じくらいに激減してしまう可能性があります。
多くの人は、夫の社会保険の扶養家族を維持するために、130万円の壁を超えないよう調整していると思います。
夫が、国保(自営業者など)の時は、130万円の壁は意識することはありません。

130万円の壁とは?

まず、私の家庭と同じ稼いでいる夫パートの主婦の場合を考えます。
もちろん、稼いでいる妻と専業主夫でも良いです。
ここでジェンダーは置いといて、お金に目を向けましょう。

厚生年金加入の夫(第2号被保険者)の妻は、第三号被保険者という扱いになります。
第三号被保険者は、自分で国民年金保険料を払わなくても、国民年金に加入している状態となります。
つまり、無料で国民年金に加入していることになります。
これには条件があり、

第2号被保険者に扶養されている20歳〜60歳の配偶者で、年収130万円未満の人

となっていて、130万円以上稼ぐなど、この条件から外れてしまうと、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
また、夫の扶養から外れることになり、自分で国民健康保険料を納める必要が出てきます。

これで、年収130万円以下に抑えていた時に比べて、月額数万円もの負担が新たに発生することになります。

夫が勤める会社から、妻に対して何らかの「手当」が出ていた場合、扶養から外れることによって、それも支給が停止される可能性もあります。

つまり、「国民年金+国民健康保険+会社からの手当消滅」の「トリプルパンチ」により、家計へのダメージがでてきます。
これが「年収130万の壁」で、専業主婦が年間130万円以上は稼がない方が良いと言われる理由です。


自営業者の配偶者には130万円の壁はない

国保税は「所得割・資産割・被保険者均等割・世帯平等割」等によって世帯ごとに金額が決まります。
収入が増えたからと言って、急激に国保税が上がることがないので、自営業者の妻であれば収入を気にすることなく働いても問題ないでしょう。
国民年金には第3号被保険者というものがありませんので、自営業者の妻は、もともと、国民年金保険税を支払い、国民年金に加入しています。
自営業者の妻の場合、保険においても年金においても130万円の壁が存在しません

130万円の壁を超えると社会保険料を払うのであり、社保に入るわけではない

そこで、調べていて混乱したのが、「社会保険料」と「社会保険(社保)」を混同して使っているサイトがたくさんあります。
コピペをしてるんじゃないかと思うくらいです。
「130万円を超えると社保に入ること」ってなってるんですよね。
これは、社保のある会社に勤めれば当てはまるんですが、当てはまらない人もいるので注意してください。
130万円を超えると夫の健康保険の扶養から外れて社会保険料を自分で払うことにはなりますが、必ずしも社保に加入とは限らないのです。
つまり、130万円を超えても、妻の働く会社が社保に加入してない場合、妻は130万円を超えると「国保+国民年金」になります
妻が働く会社が社保に加入している場合は、130万円以上稼ぐと「社保+厚生年金」になります。
先にも述べましたが、夫が国保だった場合は、当然、妻も国保のままで変わりません。

正しくは、夫が会社員の主婦が、年収130万円の壁を超えると、自分で社会保険料を払うことになるです。
それは、「社保+厚生年金」の場合も「国保+国民年金」の場合もあるってことです。

事業主や専従者は、社保に入れない

これだけ調べたのに、この話には、落ちがありました。
私の場合、接骨院を社保に入れてみようと思っていたのですが、事業主や専従者は社保に入れないそうです。

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