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高齢者じゃなくても難しい!認知機能検査
最近、高齢者の運転する車が暴走し死亡者が出るという痛ましい事故が立て続けに起こっています。
池袋で起こった事故は、運転手が87歳というかなりの高齢でした。 その年齢が公表されると 「高齢者は自動車を運転すべきではない」 「高齢者が免許を更新するときにもっと厳しい検査をすべきだ」 との意見が出ました。
現在行われている認知機能検査
現在、免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の人は、免許更新時に高齢者講習と共に認知機能検査を受けなければいけません。 一体どんな検査なのだろうと、警察庁のホームページで確認をしてみました。 検査時間は約30分、そして検査項目は3つとのことでした。 ふむふむ、あんまり時間がかかるものじゃないんですね。
また、免許更新時以外でも、75歳以上の高齢者ドライバーが特定の交通違反(信号無視や遮断器立ち入りなど18の違反)をした場合にも、認知機能検査を受けることになっています。
実際に検査をやってみよう
警察庁のホームページで、検査を体験したい人のために、認知機能検査の検査用紙や、イラストなどがダウンロードできるようになっていました。 体験してみるに越したことはない!と早速ダウンロードして検査をしてみることにしました。
検査の初めのページでは、検査用紙に自分の名前や、生年月日、性別、車を運転する頻度なども書かなければいけません。 まぁ、これも認知機能検査の一部と考えてもいいのかもしれませんね。ここが書けなければ確実に認知機能は衰えまくっているということですもんね。
2ページ目は検査の説明が書かれていました。 3ページ目からようやく本格的な検査が始まります。最初の検査項目は「時間の見当識」です。 回答用紙には 今年は何年ですか 今月は何月ですか 今日は何日ですか 今日は何曜日ですか 今は何時何分ですか と5つの質問に答えなければいけません。
4ページ目は、再び検査の説明が書かれており、5ページ目が、次の検査項目・・・これは何の項目に当てはまるんでしょうね??とにかく、数字が書かれた表から、特定の数字だけを斜線で消していくという検査です。 6ページ目は回答ページで、1列10個の数字が10行書かれています。
7ページ目は再び検査の説明で、8ページ目は二つ目の検査項目「手がかり再生」です。 この検査では、1ページに4つのイラストが描かれたものを、4ページ、つまり16個のイラストを見て、それを覚えるというものです。 9ページ目に、覚えたイラスト16種類を思い出しつつ答えます。この時はノーヒントです。 10ページ目は、また説明になっており、次はヒントを見ながら覚えたイラストを答えていく旨が書かれています。 11ページ目には、5番目のイラストのヒントは”昆虫”、12番目のイラストのヒントは”衣類”など、イラストのヒントが書かれており、それをきっかけに覚えたイラストを答えていきます。
12ページ目は再び検査の説明で、13ページ目は最後の検査項目「時計描写」をします。 もちろん描くのは、アナログ時計です。丸を描いて、数字を書いて、短針と長針で指示された時間を現していきます。
さて、やってみた結果は?
言っても、75歳以上の人が受ける検査だから、余裕でしょ!なーんて思っていました。 時間の見当識検査、特定の数字を斜線で消していく検査、時計描写検査は難なくできました。
が。 手がかり再生検査・・・・・自分で思っていたほどできませんでした。16個のイラスト・・・すべて答えることはできませんでした。ヒントありの場合でも、です。 え???もしかして、私この歳でもう認知機能怪しいのでは??と結構不安になりました・・・。
採点してみよう
ダウンロードには採点方法と採点基準もあるので、自分で採点することができます。
最初の「時間の見当識」検査は
- 年が正解なら5点
- 月が正解なら4点
- 日が正解なら3点
- 曜日が正解なら2点
- 時間が正解なら1点
となり、最高得点は15点となります。
次の、特定の数字を斜線で消していく検査は採点には含まれませんでした。
そして、「手がかり再生」検査は、
- ヒントなし・ヒントありが共に正解の場合2点
- ヒントなしのみ正解の場合2点
- ヒントありのみ正解の場合1点
となり、最高点数は32点となります。
最後の「時計描写」検査は、
- 1から12までの数字のみが書かれている
- 数字の順序が正しい
- 数字が正しい位置にある
- 2つの針がある
- ”時”の数字がきちんと指し示されている
- ”分”の数字がきちんと指し示されている
- 長針と短針が正しい長さの割合になっている
の7つがチェックされ、各1点で最高点数は7点になります。
これらの点数を計算式に当てはめます。
1.15×時間の見当識の点数+1.94×手がかり再生の点数+2.97×時計描写の点数=総合点数
となります。
判定はいかに!?
私の総合点数は、無事 、記憶力・判断力に心配の無いもの(第3分類) に入っていました~!よかったぁ。
ちなみに判定区分は
- 点数が49点未満:記憶力・判断力が低くなっているもの(第1分類)
- 点数が49点以上76点未満:記憶力・判断力が少し低くなっているもの(第2分類)
- 点数が76点以上:記憶力・判断力に心配のないもの(第3分類)
となっています。
第3分類じゃない判定が出たら?
もし、公式の認知機能検査の判定が第1分類になった場合は、警察から連絡があり、専門医による診断を受け、診断書の提出が必要になります。 認知症と診断された場合は、もちろん運転免許証が取り消し、または停止されます。 記憶力・判断力が少し低くなっている第2分類と判定された場合は、実車指導や個人指導など3時間程の高度化高齢者講習を受けることになります。
怪しいと思ったら免許返納を
都市部で公共交通機関が整っていれば、免許返納も考えるかもしれません。 しかし地方で、徒歩では買い物にも病院にも行けないという場合、高齢になっても免許を返納するというのは難しいでしょう。
今後、高齢者に対しては”条件付き地域限定免許”など、特別な免許証の発行なども検討されています。
しかし、事故を起こして後悔するより、少し自分の行動が怪しいと思った場合や、家族などから指摘された場合は免許返納をした方がいいと思います。 自治体がコミュニティバスを整備するなど、車がなくても生活ができる環境が整えば、地方でも免許返納をする人も増えるのではないでしょうか。