こた堂ブログ

ガジェット、健康、通販、家庭菜園など

交通事故 法律

飲酒運転について

投稿日:

罰則に違いも 酒気帯び運転と酒酔い運転

飲酒運転とは

お酒を飲んで乗り物を運転すると「飲酒運転」となります。乗り物は車、バイク、自転車、船舶、列車などのことを指します。

その飲酒運転も「酒酔い運転」「酒気帯び運転」に分かれているのはご存知ですか?

酒気帯び運転:お酒を飲んで乗り物を運転し、呼気アルコール濃度が0.15ミリグラム以上の場合を指します。

酒酔い運転:酒に酔って正常な運転ができない状態で乗り物を運転することを指します。呼気アルコール濃度は関係ありません。直線をまっすぐ歩けるか、呂律はちゃんとしているか、判断・認知能力はきちんとあるか、などを調べ、客観的に見てお酒に酔っているかどうかで判断されるのです。

ちなみに、呼気アルコール濃度が0.15ミリグラム以下でも、客観的にお酒に酔っていると判断された場合は酒酔い運転となる場合があります。

 

飲酒運転の違反点数

飲酒運転はもちろん交通違反ですので、違反点数がとられます。

酒酔い運転の場合:違反点数35点 

酒酔い運転の場合有無を言わさず免許取り消しになります。そして、3年間は免許を取ることができません。

酒気帯び運転の場合:呼気アルコール濃度0.25ミリグラム以上 違反点数25

酒気帯び運転の場合:呼気アルコール濃度0.150.25ミリグラム 違反点数13

呼気アルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合、免許取り消しになり、2年間は免許を取ることができません。呼気アルコール濃度が0.15.025ミリグラムの場合、免許停止90日となります。

 

飲酒運転の刑罰

飲酒運転は刑事罰となります。それほど飲酒運転というのは重大な犯罪なのです。

酒酔い運転の場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

運転者だけじゃない!周囲の人も罰則の対象に

もちろんお酒を飲んで乗り物を運転する人が一番悪いのですが、周囲の人も罰則の対象となる場合があります。

例えば、お酒を飲んで運転をする可能性があるのに、その人に車などを提供した場合です。車を提供した人は、車を運転した人と同じ罰則を受けます。

他には、お酒を飲んで運転する可能性があるのに、その人にお酒を提供した場合や、飲酒運転だとわかっていて一緒の車に乗った場合です。

そういう場合には

運転者が酒酔い運転だった場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転だった場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金

が科せられます。

周囲の人が飲酒運転を助長するのも重大な罪になるのです。

 

以前から飲酒運転の危険性は再三言われているにも関わらず、今回のように有名人が飲酒運転をしたうえ事故を起こしてしまうのは社会に悪い影響しか与えません。

避けられない、または運が悪く起こってしまった事故などとは違い、飲酒運転は運転者がしっかりした意志さえあれば防ぐことができます。

交通事故の被害者を出さないためにも、飲酒運転をするのは絶対にやめましょう!

-交通事故, 法律

執筆者:

関連記事

7月1日からレジ袋有料化 エコ的にはOKだけど、コロナ的にはNG?

目次1 2020年7月1日からレジ袋の有料化が始まる1.1 今までも有料化されていたが、以前との違い1.2 レジ袋有料化は省令で定められている1.2.1 レジ袋(プラスチック製買い物袋)を扱うすべての …

100日・300日 女性が離婚する時重要な日数とは

目次1 女性には大問題!離婚後の色々な「日数」1.1 日本でも離婚率がどんどん上がってきています1.2 女性は離婚後すぐに再婚できない場合があるって知ってました?1.3 再婚禁止期間 1.4 問題なの …

消費税インボイス制度 接骨院はどうするべき?

目次1 税務署から届いた「消費税インボイス制度」に関する封筒1.1 消費税インボイス制度 またややこしい制度が始まるようです1.2 令和5年10月1日からスタート1.3 インボイスと請求書/領収書は違 …

相続登記が義務化されます 登記がどうなっているのかチェックを!

目次1 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます1.1 相続登記の義務化とは?1.2 令和6年4月1日以前に相続した場合も注意が必要1.3 なぜ相続登記の義務化が始まるのか?1.4 相続登記をしな …

北九州・連続監禁殺人事件

豊田正義の北九州・連続監禁殺人事件~消された一家を読んだ

この本をどうして読もうと思ったのかは覚えてない。 何故なら、図書館のに予約したのは昨年の9月だった。 冊数が少ないのか、人気なのか、今年になって、ようやく順番がまわってきた。 この本は、平成14年に発 …

検索

関連記事

カテゴリー

スポンサードリンク
error: Content is protected !!