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消費税インボイス制度 接骨院はどうするべき?

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税務署から届いた「消費税インボイス制度」に関する封筒

消費税インボイス制度 またややこしい制度が始まるようです

先日、税務署からの届いた封筒。
大体、税務署から届く封筒というのは嬉しい知らせではありません(笑)。
今回は何のお知らせかと開封してみると

消費税インボイス制度(的確請求書等保存方式)に関するお知らせ

と書かれた用紙が…。
その1文を見るだけで、ややこしそうと思ってしまうのは何故なんでしょうね(笑)。
はぁ、また新しい制度が始まるようです…。

令和5年10月1日からスタート

消費税インボイス制度は、令和5年10月1日から始まるとのこと。
だいぶ先の話だな~とは思うのですが、なにやら登録が必要と…。
とりあえず、うちが登録が必要かどうか勉強しなければ!

インボイスと請求書/領収書は違うのか?

消費税インボイス制度が始まると、インボイス(適格請求書)を保存する必要がある、とのことなのですが、そもそも

今までの請求書/領収書と何が違うのか?

というのが第一の疑問でした。

調べてみると、今まで発行していた請求書/領収書(必要事項が記載されているものに限る)でも、3つの項目を追加すればインボイスとなることが分かりました。
今現在、請求書等に記載が必要な事項は

  1. 書類作成者の氏名または名称 
  2. 取引年月日 
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 
  4. 税率ごとに区分して合計した税込対価の額 
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

となっています。
それに追加する3つの項目というのが

  1. 登録番号 
  2. 適用税率 
  3. 税率ごとに区分した消費税額等

です。

登録番号というのは、税務署に申請して手に入れるものです。
適用税率は、2022年現在8%か10%ですので、どの品物がどちらの税率なのかを請求書/領収書に明記すればOKとのこと。
税率ごとに区分した消費税額等は、8%税率の消費税はいくら、10%税率の消費税はいくら、と請求書/領収書に明記すればOKとのことでした。

登録番号を取得しないとどうなる?

インボイスの内容を見てみるに、登録番号以外はさして難しい変更ではありませんでした。

じゃあ、登録番号を取得しなくてもいいのでは?と思ったのですが

登録番号を取得しなければ仕入税額控除が受けられない可能性があるのです!

免税業者なら、登録するかどうかは事業者の任意となってくるのですが、松阪こた堂接骨院は、開業当初から課税業者を選択しているので、やはり登録しておくに越したことはないのかな?
仕入税額控除が受けられないと売上税額をまるまる消費税として支払わなければいけなくなりますからね。

しかし、松阪こた堂は接骨院。
取引相手と言えるのは、お客様だけです。
その場合、松阪こた堂が請求書としてのインボイスを発行することは皆無なのですが…。
領収書としてインボイスをお客様にお渡しするので登録番号が必要、ということになるのでしょうか。

とりあえず領収書をインボイス仕様に変えてみる

今現在、松阪こた堂が発行している領収書には

  • お客様のお名前 
  • 施術日(領収書発行日) 
  • 取引内容(施術内容・点数など) 
  • 合計金額 
  • 消費税額

が記載されています。
足らないのは適用税率くらいですね。

ということで、ちょっとパソコンをいじって

このように、適用税率を記載してみました。
ふふふ、これで完璧ですね。

肝心なのは「仕入れ」をした時

請求書の発行については、松阪こた堂はあまり心配いらなさそうですが、松阪こた堂が「仕入れ」をした時に、この消費税のインボイス制度は深くかかわってきそうです。

もし、仕入先がインボイス制度の登録番号を持っていない場合、支払った消費税は仕入税額控除の対象外となってしまうからです。

この件に関しては、経過措置が取られているようで

令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

を、仕入税額として控除することができるとなっています。

しかしこの場合、帳簿に経過措置を受けることの記載が必要など、面倒くさい処理が必要ですし、会計ソフトなどを使っている場合、きちんと経過措置に対応しているかどうかを確認しなくてはいけません。

・・・もしかして、国税庁、すべての個人事業主を「課税業者」にしたいのかもしれませんね・・・。
そうしたら、消費税の申告が必須となりますからね。税金のとりっぱぐれがなくなるわけですし。

登録申請は令和5年3月31日までに行おう

消費税インボイス制度が始まるのは、令和5年10月1日からですが、その日から登録を受けるためには、原則令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

提出の受け付けは、令和3年10月1日から開始されているので、思い立ったが吉日で登録申請をするのもいいかもしれません。

e-Taxを利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンからも電子申請ができます。郵送による申請も可能で、その場合国税庁のホームページより「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」をダウンロードし、記入後管轄地域のインボイス登録センターに送付すればOKです。

私は…確認も兼ねて、税務署に直接提出しに行こうかと思っています。

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