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驚きの結末を迎えた木更津のドーベルマンの件
ドーベルマンは誘拐されていた
2回目の脱走、ということで話題になった木更津のドーベルマンの事件、2回目は脱走ではなく誘拐されていたという驚きの結末でした。
しかも、誘拐した犯人が動物愛護団体所属の人たちで、1回目の脱走事件の時にボランティアで捜索に参加もしていたということも発覚し、さらに世間を驚愕させました。
ドーベルマンを誘拐した人々曰く
飼育環境が劣悪だったため保護した
とのことですが…。
飼育環境が劣悪=動物虐待になる
木更津のドーベルマンの件は、飼育環境が本当に劣悪だったのか、”誘拐した人にとっては”劣悪と思える環境だったのかはわかりませんが、誰がどう見ても「劣悪な状況」であれば、それは動物虐待に当たります。
動物の愛護及び管理に関する法律にも
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律 第2条
このようにはっきり書かれており、
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律 第44条2項
もし、法律に違反するようなことがあれば、罰則もあります。
動物虐待を発見したらどうしたらいいのか?
通報?でもどこへ?
あからさまに、犬や猫などを殴る蹴るなどをしているのを発見したり、確実な証拠がある場合は、
警察に通報
でいいようです。
交番でも大丈夫ですし、警察署の場合だと生活安全課が対応してくれるようです。
では、虐待の明らかな証拠はないけれど、虐待されているかも?という場合はどうしたらいいのでしょうか?
虐待の恐れがある場合とは
一 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。
二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。
三 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。
四 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。
五 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。
六 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第12条の2
このような例が挙げられます。
その場合は、地方自治体に相談するのがよいそうです。
三重県の窓口は
三重県庁
医療保健部食品安全課生活衛生・動物愛護班
℡:059-224-2359
となっています。
県職員さんや、県が委嘱している動物愛護推進員さんが立ち入り検査をしてくれるそうです。
(立入検査等)
三重県動物の愛護及び管理に関する条例
第十三条 知事は、この条例の実施を確保するため必要があると認めるときは、飼い主から報告を求め、又は当該職員をして飼養場所に立入検査をさせ、若しくは飼い主その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。一部改正〔平成一八年条例二四号〕(動物愛護管理員)
第十四条 知事は、法第二十四条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)、法第二十四条の二第三項、法第二十五条第五項、法第三十三条第一項又は前条の規定による立入検査その他動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員(次項において「動物愛護管理員」という。)を置く。
2 動物愛護管理員は、その業務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。追加〔平成一三年条例二三号〕、一部改正〔平成一八年条例二四号・二五年六八号・令和二年二一号〕
個人での勝手な行動はやめましょう
動物が好きな人なら、動物が虐待されていると知ったらいち早く保護してあげたくなるのはわかります。
しかし、個人で勝手に行動してしまうと、今回の木更津の件のように「事件」になってしまいます。
必ず、然るべき手順を踏んで、虐待されている動物を保護してもらうようにしましょう。