こた堂ブログ

飲酒運転について

drunkdrive

drunkdrive

罰則に違いも 酒気帯び運転と酒酔い運転

飲酒運転とは

お酒を飲んで乗り物を運転すると「飲酒運転」となります。乗り物は車、バイク、自転車、船舶、列車などのことを指します。

その飲酒運転も「酒酔い運転」「酒気帯び運転」に分かれているのはご存知ですか?

酒気帯び運転:お酒を飲んで乗り物を運転し、呼気アルコール濃度が0.15ミリグラム以上の場合を指します。

酒酔い運転:酒に酔って正常な運転ができない状態で乗り物を運転することを指します。呼気アルコール濃度は関係ありません。直線をまっすぐ歩けるか、呂律はちゃんとしているか、判断・認知能力はきちんとあるか、などを調べ、客観的に見てお酒に酔っているかどうかで判断されるのです。

ちなみに、呼気アルコール濃度が0.15ミリグラム以下でも、客観的にお酒に酔っていると判断された場合は酒酔い運転となる場合があります。

 

飲酒運転の違反点数

飲酒運転はもちろん交通違反ですので、違反点数がとられます。

酒酔い運転の場合:違反点数35点 

酒酔い運転の場合有無を言わさず免許取り消しになります。そして、3年間は免許を取ることができません。

酒気帯び運転の場合:呼気アルコール濃度0.25ミリグラム以上 違反点数25

酒気帯び運転の場合:呼気アルコール濃度0.150.25ミリグラム 違反点数13

呼気アルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合、免許取り消しになり、2年間は免許を取ることができません。呼気アルコール濃度が0.15.025ミリグラムの場合、免許停止90日となります。

 

飲酒運転の刑罰

飲酒運転は刑事罰となります。それほど飲酒運転というのは重大な犯罪なのです。

酒酔い運転の場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

運転者だけじゃない!周囲の人も罰則の対象に

もちろんお酒を飲んで乗り物を運転する人が一番悪いのですが、周囲の人も罰則の対象となる場合があります。

例えば、お酒を飲んで運転をする可能性があるのに、その人に車などを提供した場合です。車を提供した人は、車を運転した人と同じ罰則を受けます。

他には、お酒を飲んで運転する可能性があるのに、その人にお酒を提供した場合や、飲酒運転だとわかっていて一緒の車に乗った場合です。

そういう場合には

運転者が酒酔い運転だった場合・・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転だった場合・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金

が科せられます。

周囲の人が飲酒運転を助長するのも重大な罪になるのです。

 

以前から飲酒運転の危険性は再三言われているにも関わらず、今回のように有名人が飲酒運転をしたうえ事故を起こしてしまうのは社会に悪い影響しか与えません。

避けられない、または運が悪く起こってしまった事故などとは違い、飲酒運転は運転者がしっかりした意志さえあれば防ぐことができます。

交通事故の被害者を出さないためにも、飲酒運転をするのは絶対にやめましょう!

モバイルバージョンを終了