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ゆうこりんの離婚問題で書かれていた「養子縁組解消」
つい先日、第三子の妊娠を発表したばかりの”ゆうこりん”こと、小倉優子さん。
再婚した相手との子を妊娠し、安定期にも入って、幸せだろうな~なんて思っていた矢先に出てきた、いきなりの離婚騒動。
てっきりご家族仲良くやってきていたと思っていた世間にとっては、びっくりの話題でしたよね。
ワイドショーなどからの情報によると(下世話ですみません)、ゆうこりんの再婚相手の方はすでにゆうこりんとは別居状態で、弁護士を通して、ゆうこりんと離婚をしたいこと、ゆうこりんの前夫の子ども2人との養子縁組の解消、またこれから生まれてくる子供に会う意思はないこと、を伝えてきているそう。
自分の妻が、自分の子どもを妊娠しているときに、なんとまぁ凄いことを言うもんだ、と個人的には思いますが・・・。
夫婦間の事は、夫婦にしかわかりませんからね。いろいろ事情があるのでしょう。
ここで、普段の芸能人の離婚の話題(?)とちょっと違うことは、「養子縁組解消」という言葉が出てきていることでしょう。
養子縁組という言葉は、聞いたことがある人は多いと思いますが、詳しく内容を理解しているか?というと・・・・はい!と言い切れるかどうか・・。
ということで、今回は「養子縁組」について調べてみました。
養子縁組とは
養子縁組には2種類ある
まず最初にわかったことは、養子縁組には2種類あると言うことでした。
普通養子縁組
まず、1つ目は「普通養子縁組」です。
当たり前だろうって思いますよね。
この普通養子縁組の制度は、後で紹介する「特別養子縁組」と区別するために「普通」が付いています。
養子縁組の制度としては、この普通養子縁組の方が長い歴史があるのです。
特別養子縁組
そして、もう一つは「特別養子縁組」です。
この特別養子縁組制度は、昭和62年から始まった新しい養子制度です。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
では、この普通用縁組と特別養子縁組の違は何でしょうか?
簡単に言うと、血縁上の親子の関係が切れるか切れないか、です。
具体的に説明すると、AさんとBさんが結婚し、子どもCさんが生まれました。残念ながらAさんとBさんは離婚し、BさんはDさんと再婚しました。
その後、DさんとCさんは普通養子縁組をしました。
Cさんは、生物学上の親Aさん、養い親Dさん、2人の親を持つことになります。
この場合、Aさん・Dさんが亡くなった時に、CさんはAさん・Dさんの両方から相続権があるのです。
なぜなら、普通養子縁組だとAさんとの親子関係は切れていないからです。
今回ゆうこりんがした養子縁組は、このパターンでしょうね。
特別養子縁組は、またちょっと違う例で説明しましょう。
EさんとFさんが結婚し、子どもGさんが生まれました。しかし、EさんFさん共に子どもを育てるのには適さない人でした。そこで、HさんIさん夫婦が、Gさんと特別養子縁組をしました。
この場合、Gさんは、HさんIさんからの相続しかできません。例えEさんFさんが亡くなったとしても、Gさんは何の相続もできないのです。
何故なら、特別養子縁組をしたため、GさんとEさんFさんの親子関係が切れているからです。
相続の他に、扶養権も同じような感じになります。
普通養子縁組の場合、CさんはAさん・Bさん・Dさんから扶養される権利も、
Aさん・Bさん・Dさんを扶養する義務も発生しますが、GさんはHさん・Iさんから扶養される権利、Hさん・Iさんを扶養する義務しか発生しません。
戸籍にすら養子と記載されない
特別養子縁組をした場合、戸籍に「養子」と記載されることすらありません。
普通養子縁組の場合は、戸籍に養子縁組をしたことが記載されるので、戸籍を見ると養子かどうかがすぐにわかります。
養子縁組の手続きはどうするの?
手続きだけの場合、役所に「養子縁組届」を提出するだけです。
(提出先の市区町村に戸籍が無い場合は、戸籍謄本が必要になります。)
思ったより簡単でびっくりしました。もっと面倒くさいのかと思っていたのですが。
まぁ、普通だろうが特別だろうが養子縁組に至るまでの過程が大変なんでしょうね。
養親になるための条件とかは、かなり厳しい(特に特別養子縁組の場合)みたいですし。
この条件については、法律素人の私が説明するには難しすぎるので、あえて書きません!すみません!
もちろん養子縁組は解消できる
養子縁組ができるんですから、解消ももちろんできます。
離婚と同じように、
- 協議離縁(養親と養子が話し合いのみ)
- 調停離縁(養親と養子の間に調停員が入り、合意)
- 裁判離縁(裁判で決める)
パターンがあります。
養親と養子が離縁した場合、親子関係がなくなるのと同じなので、財産分与や養育費などはありません。
ここは離婚と違うところですね。
再婚時だけじゃない養子縁組
一人娘だから婿養子になってパターン
今はそんな時代ではないかもしれませんが、よくドラマなんかで
「私は一人娘だから、結婚したら婿養子になって」
なんてセリフを聞いたことありませんか?
ただ単に「婿に行く」というのと、「婿養子」は法律上意味が全然違います。
どちらも、結婚後女性側の姓を名乗ることは同じです。
婿に行くのは、女性が嫁に行くのと同じで、結婚した夫婦が新しい戸籍を作る際、どちらかの姓を名乗るというルールに従っただけの話です。
〇〇さんと、××さんが結婚して、××さんの苗字が○○さんになった。
これの××さんが男性だっただけの話です。
しかし、婿養子は「男性が女性の両親と普通養子縁組をする」のです。
養子縁組と入籍を同時にするわけですね。
そうすると、男性は女性の両親の養子となる、つまり女性と同じ相続の権利を持つわけです。(同時に扶養の権利・義務も付いてきますが。)
普通養子縁組なので、男性には男性側の両親の相続権もきちんとあります。
姓を残したいから祖父母と孫を養子縁組するパターン
すごーーーく名のある旧家だと、姓を残していくことが命題だったりしますよね。まぁ、私の周りにはいませんが、日本にだってまだそういう名家もあるはずです、たぶん(笑)。
そんなお家が一人娘!しかも結婚相手も一人息子!なんてこと、少子化の現代ではあり得る話です。
男性女性どちらのお家も名家だった場合、婿養子パターンができない場合があります。
そういう時に行われるのが、夫婦の子どもと祖父母の普通養子縁組です。
(この場合、子どもは複数人いることが望ましい訳ですが。)
○○姓から××姓に変わった一人娘。娘夫婦には子どもが2人。そのうちの1人を、女性側の祖父母(○○姓)の養子とするわけです。
普通養子縁組をした場合、養子は養親の姓を名乗ることになるので、無事に○○姓は残すことが出来るというわけなのです。
養子縁組 調べてみてわかったコト
養子縁組という言葉を聞くと、再婚するとき連れ子を・・や、身寄りのない子供を実子として育てたい、というイメージをしがちですが、小さな子どもに限らず、養子縁組というのは行われるのだな、と新たな発見がありました。
もちろん、ここに書かれている以外のケースもたくさんあることでしょう。
実際に養子縁組する場合は、きちんと法律の専門家などに意見を求めた方が安心ですね。