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相続土地国家帰属法
相続したけれど相続したくない土地がある
相続登記義務化に備えて、色々調べてみたら自分は土地を相続しているらしい、なんてことがあった場合。
その土地が、一等地だったらありがたいかもしれませんが、今まで存在さえ知らなかった山の中の狭い土地だった場合、相続するとそこの管理をしなければいけなくなります。
自分が住んでいるところと近ければ、まだなんとかできますが、遠方だった場合、年に数回そこに足を運んで管理するなんて面倒くさいって思ってしまいますよね。
そんな状況を考えると、「土地を相続したくない」を思うのも致し方ないですよね。
でも、金融資産は相続するけれど、土地だけは相続しないというのは不可能なようで…。土地を相続放棄するのであれば、金融資産も相続放棄しなければいけないのだそうです。
相続土地国家帰属法ができた
そんな「相続したけど相続したくない土地」のために、かどうかはわかりませんが、2021年4月に「相続土地国家帰属法」が成立しました。
この法律は、2023年4月27日から施行されます。
相続土地国家帰属法ができたことにより、「相続した土地を法務大臣の認可を受けて国に返すことができる」ようになるんです。
でも、もちろんどんな土地でも国に返せるわけではありません。きちんと条件はあります。
その条件とは
- 返す土地の上に建物がないこと
- 土地の境界が明確であること
- 土壌汚染がないこと
- 通路などではないこと
- 担保権・使用権・抵当権が設定されていないこと
- 管理が難しくないこと
- 車両や工作物、樹木などがないこと
- 地下に除去が必要なものがないこと
- 隣接する土地の所有者ともめていないこと
などです。
これらの条件をすべてクリアしたうえで、法務大臣の承認が得られると、相続した土地を国に返すことができます。
でも…土壌汚染がないかどうかを調べるのはどうするんでしょうかね?やはり個人で調べるんでしょうか?
そして、「管理が難しくない」の条件は、どういう状況が「難しくない」んですかね??
こう見ると、なかなかすべての条件がクリアできる土地って少ない気がしますよね。
それに加えて、10年分の管理費を国に納めなければいけないんです。
その管理費もどうやって決めるのかは謎に包まれていますが…。もし、年間1万円の管理費のかかる土地を国に返したいのであれば、10万円を国に納めなければいけないということです。
6つの条件をクリアしている土地で、かつ10年分の管理費が出せる財力があり、相続したくないと考えている相続人であれば、この相続土地国家帰属法を利用するのは有りですね。
相続登記登録免許税の減免措置
相続登記の場合登録免許税を払わなくていい場合がある
登記をするときには、必ず登記登録免許税を支払わなければなりません。
登録免許税は、土地の価格に対して0.4%の税率がかかります。
しかし、相続登記義務化を前に、減免措置があります。
この減免措置は期間が決まっており、
令和4年3月31日まで
となっています。
登録免許税が免税されるのはどんな場合か
土地を相続した人が相続登記をせずに亡くなっている場合
例えるなら、Aさん、Bさん(Aさんの実子)、Cさん(Bさんの実子)の3人がいたとすると、Aさん名義で登記されている土地があり、Aさんが亡くなってBさんが相続、この時名義変更をせず。そしてBさんが亡くなっている場合です。
本来なら、AさんからBさんへの登記の名義変更、そして、BさんからCさんへの登記の名義変更が必要で、その都度登録免許税を支払わなくてはいけませんでした。
しかし、今回の免税措置では、AさんからBさんへの相続登記の登録免許税が免税されます。
市街化区域外、かつ法務大臣が指定した不動産価格が10万円以下の土地の場合
相続登記をしなければならない土地が、市街各閣内で、かつ法務大臣が指定した土地で、かつ不動産価格が10万円以下である場合も、登録免許税が免税されます。
法務大臣が指定した土地の確認は、三重県の場合は津市法務局のホームページで確認ができます。
その他の都道府県の場合は、各都道府県の法務局のホームページで確認できます。
詳しくは法務局へ
と、ここまでど素人の私が調べてみましたが、素人の調べたことなので、どの場合にも当てはまるとは言い切れません。
自分が相続登記をしなければいけない場合、免税が受けられるのか、土地を国に返すことができるのかは、法務局へ確認してくださいね。