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マイナンバーカードと保険証が一体に?
2019年2月15日、政府が「マイナンバーカードを健康保険証として使える」ようにすることなどを盛り込んだ、健康保険法の改正案を決定したというニュースがありました。
一体いつから、どのように変わるのでしょうか?
持っていますか?マイナンバーカード
まずは、マイナンバー制度とマイナンバーカードについておさらいしてみましょう。
マイナンバー制度が始まったのは、2015年10月、今から約4年前になります。住民票がある国民すべてに12桁の番号が交付されました。その12桁の番号がいわゆる「マイナンバー」です。
マイナンバー制度が始まると、社会保障の申請での添付書類が減ったり、所得などを正確に把握でき適切な課税ができたり、行政手続きが早くなるというメリットがある!と力説されています。
個人的には、そんなメリットあったかな?と思っています。市役所に行っても、毎回毎回申請書を手で書いてる気がするのですが・・・。
まぁ、それは置いておいて。
制度が始まると同時に、住民登録をしてある市区町村から封筒が送られてきたのを覚えていますか?中には、マイナンバー制度を説明するパンフレットと一緒に、A4用紙の3分の1くらいの大きさの「通知カード」が入っていたはずです。
そこに、自分の氏名、住所とともに12桁のマイナンバーが書かれています。
でも、それはあくまで「通知カード」であり、「マイナンバーカード」ではありません。
マイナンバーカードを手に入れるには、郵送・スマートフォン・パソコン・町中にある証明用写真機のいずれかから申請しなければいけません。
申請後、交付通知はがきが送られてきたら、そのはがきと本人確認書類などを持って指定の交付場所に受け取りにいかなければいけないという、とてつもなく面倒くさいことを経て、やっとマイナンバーカードが手に入るのです。
この面倒くさい手続きのためか、マイナンバーカードの普及率は、総務省の発表によると2018年7月1日現在、全国で11.5%と低い水準になっています。
マイナンバーカードは写真がついており、身分証明書になるのですが、成人なら運転免許証やパスポートで事が足りるうえ、運転免許証やパスポートのように持っていなかったら車が運転できないとか、海外旅行に行けないなどの不利益があるのに対して、マイナンバーカードを持っていなくても何ら不利益がないというのも普及の足かせになっているのかもしれませんね。
マイナンバーカードをどうやって保険証として使うのか
今回の法改正で、保険証と一体となるのは「マイナンバーカード」です。マイナンバーカードの裏にはICチップがついており、今回はこのICチップを活用するようです。
ICチップの中に、個人の保険情報が入っているということでしょう。
流れとしては
1. 医療機関などがマイナンバーのICチップを読み取る専用の機械を設置する
2. 患者さんのマイナンバーカードを機械で読み取る
3. 読み取った情報を社会保険診療報酬支払基金などに送信
4. 社会保険診療報酬支払基金などが患者さんの健康保険証の情報確認し病院に送信
5. 病院が患者さんの保険資格を正確に確認
という感じになるそうです。
患者さんは、今まで使っていた保険証の代わりに、マイナンバーカードを使うという感じですね。患者さん側が便利になったようには感じませんが(笑)。
医療機関にとっては、写真で本人確認ができるため保険の不正使用を防げたり、医療費の適正な請求ができたりしますし、保険者(社会保険診療報酬支払基金や会社や自治体)にとっては、社会保険から国民健康保険、そして共済保険と何度も加入する保険が変わる人に、その都度保険証を交付するのもお金がかかるでしょうから、保険証=マイナンバーカードにすることによってコストは削減されるかもしれませんね。
政府は2021年3月からの施行を目指しているようですが、どうなるでしょうか。
マイナンバーカードを持ってなかったらどうなるのか
では、もしマイナンバーカードを持っていなかったらどうなるのでしょうか?
答えは簡単、今までと同じように保険証を使ってOKなのです。
これって・・・どうなんでしょうね・・・。今までと同じでもいいのであれば、マイナンバーカードが保険証として使えるようになっても、マイナンバーカードを申請する人は少ないんじゃないでしょうか。
そして、医療機関側はマイナンバーカードのためにも専用の機械を設置しなければいけないうえに、今までと同じように保険証を確認する作業もしなくてはいけないということですよね。
大きな医療機関なら、機械の購入・設置も大したことないかもしれませんが、こた堂のような経営規模の小さいところだと専用の機械を購入して設置するのはかなりの痛手になるのですが・・・。そこらへんは政府から補助とかあるのでしょうかね?詳しい情報が解禁されるのを待つしかなさそうですね。
まとめ
・2019年2月15日に、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするなどを盛り込んだ、健康保険法改正案が決定した。
・マイナンバーカードが保険証として使えるようになるのは、2021年3月からを予定している。
・マイナンバーカードを持っていない場合は、今まで通り保険証で受診できる。