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2022年1月から始まる「電子帳簿保存法の改正」個人事業主も注意が必要! ※追記あり

投稿日:

2021年1月から施行の「電子帳簿保存法の改正」

個人事業主もしっかり対象になります

法改正。本来はきちんとアンテナを張り巡らせ、情報収集をしなければいけないのですが…。
まぁ、特に関係ないだろうとスルーしてしまいがちなんですよね。

今回のこの「電子帳簿保存法の改正」も、ふーんで済ませてしまう所だったのですが、何気にこの改正、ささやかな個人事業主にも思い切り影響のあるものだということに気付いたのです。

2021年1月施行の「電子帳簿保存法の改正」の大きなポイントは

  • 事前承認制度の廃止 
  • タイムスタンプの要件緩和 
  • 検索要件の緩和 
  • 電子取引の電子データ保存義務化

の4つです。

この中で、一番影響があるのが最後の項目”電子取引の電子データ保存義務化”です。

電子取引の電子データ保存義務化

電子取引とは

零細個人事業主は、電子取引なんてしていない、なんて思っていませんか?
でも、消耗品などをネット注文したら…、それは、立派な電子取引になるのです。

「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。 なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領 収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。 具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引 情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイト を設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます

国税庁  電子帳簿保存法一問一答 より

電子データとは

消耗品をネットで注文して、届いた品と共に紙の領収書があればいいのですが、最近そういうこと少なくないですか?
「領収書はダウンロードしてください」ってことがほとんどですよね。
このダウンロードする領収書が、電子データとなります。

2022年1月からはプリントアウトはNG

今までなら、ネット注文した品の領収書は、ダウンロードした後でプリントアウトし、経理の書類として残していたという人も多いと思います。

しかし!この「電子取引の電子データ保存義務化」により、プリントアウトしたものは税法上の保存書類として扱われなくなってしまうのです。
つまり、 2022年1月以降電子取引における領収書などをプリントアウトして保管しておくと、「国税関係書類の帳簿保存義務を果たしていない」と見なされることになるのです。

では、どのように保存すればいいのでしょうか?

国税庁の電子帳簿保存法一問一答には

電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行っ た場合についても電子取引に該当するため(法2五)、その取引情報に係る電磁的記録の保存 が必要となります(法7)。具体的に、この電磁的記録の保存とは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領 収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれ、ハードディスク、コンパクト ディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態に することをいいます。

国税庁 電子帳簿保存法一問一答

と書かれていました。

つまり、ダウンロードした後のPDFファイルなどを保存する環境&場所をきちんと整備しなければいけないということですね。

改ざん防止のためにタイムスタンプが必要

電子データは、改ざんを防がないといけません。
その為、保存する電子データにはタイムスタンプが押されていることが必要となってくるそうです。

タ、タイムスタンプ???

それは一体何???

タイムスタンプとは

ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術。タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプの付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認することができます。

総務省 安心してインターネットを使うために 国民のための情報セキュリティサイト

だそうです。
とりあえず、A社から5,000円で商品を購入し、その領収書を電子データでもらった。自分で領収書の金額を50,000円に改ざんした、ってことがあった場合、タイムスタンプが付与された領収書なら、A社からもらった領収書と、実際持っている書き換えた領収書は違う情報になっていて、改ざんがわかるってことなんですね。

と、言うことは、このタイムスタンプは領収書が電子データで送られてきた時点で押されているということ…ですよね??
領収書を受け取った自分が押すわけではない???
うーーーん、何をどうすればいいのかわからない!!

しっかり勉強が必要になりそう

今回、この電子取引の電子データ保存義務化について色々調べてみてわかったのが、

しっかり勉強が必要になりそう

と言うことでした。
2022年1月まで、あと3か月ほど。
それまでに、もっとしっかり調べて理解しないとなと思いました。
2022年になって、いきなり知らされるよりはだいぶ救われましたが…。
今後、この記事も色々訂正が必要になってくるかもしれません(汗)。

国税庁から補足説明があった ※2021/11/18追記

厳格な罰則は見送られた

やはりというか、なんというか、この法律に関して国税庁に山ほど問い合わせがあったようで、2021年11月12日に補足説明があったようです。
特に、領収証を電子保存するということに関しては

領収書を電子保存しなければ、青色申告の承認が取り消されるのではないか、また、電子保存できなかったものは経費として認められないのではないか

という不安の声が多かったようです。
私も、不安に思っていた一人ですからね。

それについての、国税庁からの回答は

従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。


電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
補4 一問一答【電子取引関係】問 42  より

とのことでした。

なんだか難しく書かれていますけど・・・
とりあえず、電子データできた領収証を紙で保存しても、きちんと帳簿に付けてあって、きちんと申告もしていたら青色申告の承認を”直ちに”取り消されることはなく、経費としても認められる
ってことですよね???

まぁ、直ちにっていう言葉が気になりますが、とりあえず2022年は、領収書をうっかり電子データで保存せず、紙で保存してしまっても許されるってことでしょう。というか、許して欲しい(笑)。

きっと、ゆくゆくは完全に電子保存に移行していくでしょうから、今の内から保存方法などを準備し、電子の領収書を電子のまま保存することを習慣づけておいた方がよさそうですね。

-事務関係, 法律

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