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交通事故は最初に整形外科、補償は接骨院併用が有利

松阪市で交通事故にあわれた患者様へ

「小さな事故だったから」「特に体に異常はないから」と、交通事故に遭ったのに検査を受けていない、なんて方はいらっしゃいませんか?
それは大きな間違いです!
交通事故に遭われた多くの方が、「事故に遭った時は特に何もなかった。でも、徐々に痛みがでてきた」「すぐに治ると思っていた手のしびれが全く治らなかった」などというトラブルに見舞われているのです。
交通事故後に現れる具体的な症状としては、首・肩回りの筋肉のハリ、手や足のしびれ、頭痛・めまい・吐き気などです。

交通事故を「人身事故」にするためには、「診断書」が必要

交通事故において、当事者がケガをしている場合、その事故は「人身事故」になります。
警察に、可能な限り早く診断書を提出して、人身事故の扱いにしてもらいましょう。
逆に、診断書を提出しないと、「物損事故」の扱いとなってしまう可能性があります。
その場合、ケガの治療に対する賠償を受けられなくなる可能性がでてきます。
あまりにも提出が遅くなると、交通事故との因果関係を疑われて、受け付けてもらえなくなる恐れがありますので注意してください。
小さな事故でも、早めの医療機関の受診をおすすめします。

診断書は「整形外科」など病院でもらう

診断書は、整形外科、脳神経外科、眼科など、傷病部位によって異なりますが、病院で発行してもらいます。
整骨院では診断書の発行はできませんので、交通事故にあわれてケガをしたら、最初に行くのは「病院」です。

整骨院にかかっていて、病院にかかるのが遅くなった場合、そのケガが本当に交通事故によるものかを証明するのが難しくなってしまいます。
場合によっては、診断書を書いてもらえない可能性もあります。
ですので、整骨院ではなく、まずは、整形外科などの医療機関にかかってください。

松阪こた堂接骨院にご相談ください

当院では、交通事故の患者さまには、一刻を争う可能性があるので優先的に対応しております。
それもあって、最初に当院をご希望されて来院される患者さまもいらっしゃいます。
信頼を得てるという意味では大変ありがたいことです。
しかし、上記の理由から、当院では交通事故にあわれた患者さま全員に、近くの整形外科受診をおすすめしております。

交通事故では健康保険を使えないと言われることもありますが、健康保険を使うほうが患者様の得になる場合もあります。
その場合は、健康保険の保険者に第三者行為の届け出が必要になります。
こういったアドバイスもさせていただきますので、交通事故で不安に思ったらときには、松阪こた堂接骨院にご来院ください。

交通事故でも健康保険は使えるが第三者行為による傷病届が必要

ただし、示談交渉や当院に関係ない書類作成などは、法律違反となるのでできません。
示談交渉をご希望の方は、お近くの弁護士をご紹介いたします。

交通事故では、基本的に窓口負担がない

整形外科でも接骨院でも、自賠責保険の適応となった場合、患者さまの窓口負担はなしで治療を受けることが可能です。
ただし、相手が無保険などの場合、健康保険を使った方が得なことがあります。
この場合は、健康保険の自己負担割合(1割から3割)を窓口で支払うこともあります。

患者さまの選ぶ権利

整形外科などで診断書をもらい、警察に届け出た後の加療に関しましては、患者さまの自由になります。
整形外科にそのまま通院しても良いですし、当院にかかられても良いです。
患者さまに選ぶ権利があります。

当院では、整形外科を紹介したからと言って、こちらに、その後の通院を無理強いしません。
しかし、多くの患者さまが当院を選ばれております。

松阪こた堂接骨院が選ばれるわけ

一般に、整形外科は待ち時間が長く、痛くてつらいのに何度も通えません。
交通事故だからと言って、優先してくれるわけではありません。

松阪こた堂接骨院では、交通事故患者さまを最優先します。
時間に融通が利き、待ち時間が少ない、時間をかけて丁寧な施術
・予約できるので、かかりたい時間や日にちに、待ち時間なく、かかることができる
・通院回数が多くなる場合や痛みをとりたい場合に大変便利
通院回数や期間によって慰謝料に影響がでてきます
つらい思いを我慢して、さらに慰謝料も減らされたら泣きっ面に蜂です。
松阪こた堂接骨院に、表示されている時間外でも構いませんので、ご連絡ください。

交通事故後に当院にかかりたい場合

医療機関から転院を希望する場合、整形外科の治療方法、保険会社から許可を貰わないといけないなどと勘違いされている患者さまが非常に多いです。
全くそのようなことはありません。
患者さま自身が自由に受診する医療機関を変えることができます
最初に選択する医療機関はもちろんですが、転院先の医療機関も患者さまに意思決定権があります。

転院には難しい手続きはありません
書類を何枚も書くこももありません。
整形外科から接骨院に転院したい場合や併用したい場合、保険会社に当院にかかることを電話やメールなどでご連絡ください。
当院の住所や電話は、
515-0816
三重県松阪市西之庄町229-8
松阪こた堂接骨院
0598-33-7000
となります。
転院したい旨伝えるだけで、転院できます。

逆に、当院から他の院にかかりたい場合も、同様です。
わからない場合は、当院でも手伝わさせていただきます。

整形外科を受診し続けるメリット

実は、整骨院にかかるデメリットもあります。
もし、後遺障害がでるような重大な損傷がある場合には、整形外科を離れてしまうと後遺障害の診断書がもらえない可能性があります。
その場合は、整形外科と接骨院の併用というのが、有利になります。
くれぐれも、後遺症が残りそうなときに、整骨院だけではかからないでください

松阪こた堂接骨院では、経験に基づき、今後の方針をアドバイスさせていただきます。
松阪こた堂接骨院は10年の整形外科医院勤務の実績がある施術者が施術いたします。
整形外科でしかできないこと、接骨院でもできることをきちんと把握し、患者さまに合わせた方法をご提案することができます。

整形外科と接骨院の違い

整形外科が得意な分野
・手術が必要とされるような大きなケガの治療
・切り傷など縫合が必要なケガの治療
・レントゲンやMRIでの検査
・抗生剤や痛み止めの処方
・診断書の作成
接骨院が得意な分野
・レントゲンやMRIでは異常が判断しづらい症状
・待ち時間が少なく、休日や仕事前や後の通院が可能
・手技による治療がメインの為患者様と接する時間が長いため、身体的だけでなく心理的な苦痛がとれる
・患者様に合わせたオーダーメイドの治療が可能
・施術者との距離が近いため、交通事故後の手続きや保険会社の書類の書き方なども気軽にきける

レントゲンでは異常がなかった症状は、接骨院に通院することをお勧めします

骨折の場合は、整形外科に通院することが必要です。
ただし、ギプスが外れた後は、リハビリが必要になります。
接骨院での、骨折後のリハビリは、手技や筋力トレーニング、ストレッチを行います。
接骨院でのリハビリも受けながら、整形外科で経過観察というのが良い方法だと思います。
むち打ちや腰痛の場合は、きちんと完治させないと後遺症になることがあります。
接骨院では、レントゲン等ではわからない関節や筋肉の異常に施術でき、後遺症を残さないようにします。

このような症状でお悩みではありませんか?

・整形外科でレントゲンで異常がないと言われたのに、頭痛・めまい・吐き気がある。
・むちうちや首の痛みでつらい
・腰痛で日常生活に支障がでている
・関節の痛みで だるい

一般に、接骨院では、レントゲンやMRIでは異常が診断しづらいむち打ち症(頸椎捻挫)、腰痛(腰部捻挫)、打撲、捻挫などの状態を的確に判断できるため、その適切な治療法を幅広く持っています。
松阪こた堂接骨院でも、交通事故による、むち打ちや腰痛などの症状の早期回復の為の施術を専門的に行っています。
当院の交通事故治療では、交通事故の後遺症を残さない為に、事故後発生している症状の根本的な原因をつきとめ、身体本来の動きを取り戻すための治療を行います。

病院や整形外科は、平日の仕事が終わってからや、休日は診療を行っていない場合も多いです。
当院は、オーダーメイドのため、早朝や夜遅く、土日も診療を行えるので通いやすいと皆様に評判をいただいております。
なので、病院や整形外科と同時通院されている方や入院後リハビリの一貫として通われる方も非常に多くいらっしゃいます。
整形外科でしかできないこと、接骨院でもできることをきちんと把握し、患者さまに合わせた方法をご提案することができます。

交通事故後のなかなか改善しない不調や、痛み、後遺症で困られている方を一人でも多く救いたい。
そんな想いで施術にあたっております。
交通事故に遭われた方は是非一度、松阪こた堂接骨院にご相談ください。

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