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接骨院と整骨院の違いなどよくあるご質問

目次

松阪こた堂接骨院に問い合わせのあった「よくあるご質問と答え」

接骨院について

Q.接骨院と整骨院の違いは何ですか?

A.基本的には同じになります。どちらも柔道整復師が施術をする施設です。

 Q.接骨院と整形外科の違いは何ですか?

A.整形外科は医師が治療をする施設です。レントゲンやCTなどで画像診断などができ、手術や抗生物質などの薬品による注射などの医療行為ができます。それに対して、接骨院や整骨院は、柔道整復師が外傷に対して施術をする施設となっており、医師のいない整骨院のレントゲン設備は違法となりますし、注射などは認められていません。しかし、柔道整復師は、薬品を使わないで筋肉や関節を元の状態に戻すよう患者様の自己治癒力を高める施術をおこなっています。

Q.接骨院と整体の違いは何ですか?

A.接骨院や整骨院は国家資格の柔道整復師が施術をする施設で、外傷の場合に健康保険適応となります。交通事故も扱えます。それに対して、整体は誰でも整体師を名乗れるため、当然、健子保険を使うことはできません。交通事故でも自賠責保険を使うことはできません。接骨院でも、もちろん整体をできますが、柔道整復師に関する法律にしばられており、広告の規制で宣伝行為ができません。例えば、オスグッドが治るなどとしている宣伝は違法となります。松阪こた堂接骨院も他の接骨院と同様に派手な宣伝はしませんが、安心してご来院ください。

施術について

Q.接骨院で骨折などのリハビリはできますか?

A.はい、もちろんできます。柔道整復師である院長は、10年間整形外科医院で整形外科医療にたずさわり、特に患者様のリハビリを担当しておりました。柔道整復師は骨折・脱臼など外傷の専門家ですので、安心しておまかせください。ただし、医師の同意がない場合はできません。

Q.治療途中で他院から転院できますか?

問題はありません。治療の途中であったとしても転院できます。接骨院や整骨院は、国が定めている保険医療機関の一つであるため、安心して転院できます。患者さんには自由に選択できる権利がありますので、気兼ねなく転院できます。ただし、整形外科で重要な治療中に整骨院だけでの施術に変更するのはおすすめしません。

Q.接骨院(整骨院)と整形外科との併用治療ができますか?

A.基本的には大丈夫ですが、同日などの場合、保険適応に制約を受ける可能性もあります。また、骨折の場合、医師の同意が必要な場合もあります。

Q.接骨院でレントゲンがとれますか?CTは置いてますか?

A.接骨院や整骨院には、整形外科と異なりレントゲンやCTの設備はありません。申し訳ないですが、松阪こた堂接骨院でもレントゲンによる画像診断はできません。

Q.関節注射をしてもらいたいのですが?

A.接骨院や整骨院では、整形外科と違い、関節注射などの医療行為はできません。申し訳ないですが、当然、松阪こた堂接骨院でも関節注射はいたしておりません、

Q.整形外科と接骨院での治療は何が違いますか?

A.一般にですが、整形外科が内服や注射による薬物治療になるのに対して、接骨院では薬物にたよらず手技療法などでの自然治療力を高めなおしていくことが特徴といわれています。

Q.整体やカイロプラクティックとは何が違いますか?

A.接骨院や整骨院は、国家資格である柔道整復師が施術をする施設です。捻挫や打ち身に対しては保険が適応されます。もちろん、こた堂をはじめ、どこの整骨院でも整体や日ごろの疲れなどに対するもみほぐしなどの行為もできますが、健康保険は使えません。
接骨院や整骨院は法律で縛られているために、腰痛に効くとか、〇〇が治るなどいう派手な広告ができないことになっているので、整骨院や接骨院は地味な印象かもしれませんが、こた堂をはじめ、どこの整骨院も実力派ぞろいだと思います。

Q.肩こりや五十肩の施術はできますか?

A.はい、できます。肩こりなど慢性的な不調に対しても施術で効果を感じていただけると考えられます。ただし、慢性の疾患に対しては健康保険の対象とはならず自由診療となります。

Q.電気治療がピリピリして嫌なのでやりたくないのです

A.問診時にご相談ください。電気を省くこともできますが、当院での高周波治療はピリピリした刺激感はありませんのでお試しください。高周波は深部までとどき、回復を早めるといわれています。逆に、一般的に低周波の場合ピリピリするのですが深部までとどきにくいといわれていますので、当院では高周波などと併用しております。

保険について

A.整骨院や接骨院で健康保険を使えますか?

Q.もちろん使えます。当院は受領委任払いが認められていますので、病院と同じように1~3割の窓口負担になります。

A.健康保険をつかえるのは、どういう場合ですか?

Q.接骨院や整骨院で健康保険を使えるのは、急性または亜急性の外傷になります。具体的には、骨折、脱臼、打撲および捻挫が適応となります。簡単に言うと、筋肉や関節、骨のケガで、受傷原因がはっきりわかっている場合です。たとえば、スポーツ中に足を捻挫した場合などに適応となります。

A.健康保険が使えない場合を教えてください。

Q.疲労からくる肩こり、脳梗塞後遺症などの慢性の症状などは、保険適応ができません。
また、第三者行為届を出さないと、他人によっておこされたケガには適応がないとなっています。ただし、交通事故は自賠責保険が適応となりますので心配はいりません。
労災保険が適応となる仕事中の事故や通勤途中のケガには健康保険は使えません。
詳しくは、お問い合わせください。

A.交通事故で保険が使えますか?

Q.接骨院でも自賠責保険が使えます。原則、自賠責保険適応で患者様の窓口負担はありません。また、第三者行為の届けを出せば、健康保険でも対応できる場合があります。

A.交通事故での自賠責保険適応に面倒な手続きはありますか?

Q.基本的に面倒な手続きはありません。事故後保険会社と何度か連絡をとることになりますが、松阪こた堂接骨院にかかりたい旨伝えるだけです。不安なこと、わからないことはご相談ください。

A.他の接骨院から変更はできますか?

Q.はい、できます。患者様が自由に変更することができます。直接、医療機関に伝えなくても良いですので、不安に思う必要はありません。ただし、交通事故の場合、当然、保険会社に連絡することにはなります。また、他院と同日受診の場合など制約を受けることもあります。不明なことは遠慮なくご相談ください。
他院からの転院はできますが、整形外科から整骨院や接骨院だけの受診に変更するのはお勧めしません。

予約について

Q.時間外にみてもらえますか?

A.できますが、時間外の早朝や夜間は予約での対応になります。再診の場合は、前回の施術終了後に調整いたしますが、初診の場合でもご遠慮なくご相談ください。実際に、多くの患者様が出勤前や出勤後に来られています。時間外予約料金はありません。ただし、初診で救急の場合にのみ、法で定められた料金をとるように法律で定められています。(割引は、違法になりますので緊急の場合のみですが時間外料金が発生します)

Q.休日にみてもらえますか?

A.できます。休日も時間外と同様に予約での対応になります。
実際に、多くの患者様が休日に施術しに来られております。その場合でも、加算料金はありませんのでご安心ください。
講演やスポーツ大会などで市内や県内にいないこともあり終日ご期待に添えない場合もございますが、できる限り対応しております。
初診でもご遠慮なくお気軽にご相談ください。ただし、初診で緊急の場合には、法律で定められた料金を取らなければいけないことになっています。(割り引くことは違法になりますので、緊急の場合のみ時間外料金が発生します)

会計や料金について

Q.労災は使えますか?

はい、労災保険もあつかっております。お気軽にご相談ください。

Q.交通事故の場合の施術費用はどうなりますか?

交通事故の場合、自賠責保険が使えることになっています。当院も、もちろん自賠責保険対応です。
原則、自賠責保険が適応となる場合において窓口負担はありません。当院では、のちのトラブルを避けるためにも基本的に患者様の保険会社が目安として示した料金表を用いることにしています。悪質な整骨院では法外な自由診療料金を設定している場合があり、患者様の慰謝料が減ってしまうというトラブルが社会問題になっています。窓口負担がなくても自由診療料金の確認をしてからの整骨院受診をお勧めします。

Q.クレジットカードは使えますか?

A.申し訳ございませんが、クレジットカードは現在取り扱っておりません。
ただし、交通事故での自賠責保険の場合は基本的に窓口負担はありません。
健康保険の場合、病院などと同様に1割から3割負担になります。

Q.ペイペイは使えますか?

A.申し訳ございませんが、どの電子マネーも使用できません。現金での対応になります。ただし、交通事故の自賠責保険などの場合、窓口負担はありません。

Q.初診時に特別な検査料金がかかりますか?

A.松阪こた堂接骨院では、法により定められた料金以外は頂いておりません。他の整骨院で、保険適応でない検査料などが強制される場合がありトラブルの原因となったとききますが、当院では一切そういうことはありません。整骨院でする問診や検査は、どのようなものであれ法で定められた初診料に含まれております。

Q.領収書は発行されますか?

A.もちろん、領収書を発行します。当たり前ですが、領収書は無料で全員に発行します。この領収書は、確定申告もしくは年末調整で医療費控除を受ける際に必要となります。大切に保管しておいてください。再発行できないことになっています。

Q.受領委任制度とは何ですか?どうしてサインがいるのですか?

A.整骨院における療養費は、本当は患者様が費用の全額を支払った後、患者様自身が保険者へ請求を行って支給を受けるのが原則です。実際に、そういう風にしている整骨院もあります。 ただし、松阪こた堂接骨院では、「受領委任」という方法が認められています。つまり、患者様が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者様に代わって残りの費用を保険者に請求する制度です。つまり、松阪こた堂接骨院をはじめ、ほとんどの整骨院や接骨院の窓口では、病院にかかったときと同じように、1割から3割の自己負担分のみ支払うだけになります。 ただし、病院と異なり患者様のサインが必要になります。これは、「受領委任」の場合には、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うためです。施術を受けたときには、患者様ご本人に申請書の受取代理人欄(住所、氏名、日付)の記入をお願いしております。不安に感じる方は、全額(10割)支払っていただき、ご自身で保険者からの還付を受けることもできます。この場合には、サインは必要ありません。初診時に説明いたしますので、ご不明な点はご遠慮なくご質問ください。

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