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特別警報とは?発表基準は数十年に一度の災害と予想される場合

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特別警報 実は雨だけではありません

西日本を中心に、記録的な大雨が続き、大きな被害が出ています。
ここ数日多数の府県に「特別警報」が発表されています。
この特別警報とはどういうものなのでしょう。

運用開始はいつから?

特別警報の運用が開始されたのは、2013年8月30日からです。
この特別警報は、1883年に警報、1932年に今の注意報に当たる気象特報が制定されてから81年ぶりとなる段階の制定でした。

特別警報の過去の事例

特別警報発表第一号は2013年9月16日で、京都府、福井県、滋賀県に大雨特別警報が出されました。

警報と特別警報の差

今まで警報でひとまとめにされてきたところを細分化し、気象に関する場合は「数十年に一度」のレベルであると特別警報となります。
警報は都道府県から各市町村、各市町村から住民、官公署への周知は努力義務ですが、特別警報の場合、義務となっています。

特別警報の発表基準

≪気象の場合≫
大雨特別警報:台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量になる大雨が予想され、若しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になと予想される場合
暴風/高潮/波浪特別警報:数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く/高潮になる/高波になると予想される場合
暴風雪特別警報:数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
大雪特別警報:数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合
(参照:気象庁ホームページ)

気象だけじゃない特別警報

気象の特別警報、特に雨に関する特別警報は耳にする機会があったと思いますが、実は特別警報は気象だけではありません。
地震や津波、火山にも特別警報はあるのです。
しかし、これらの現象に特別警報という言葉は用いられていません。どういうことなのでしょうか。

地震、津波、火山の特別警報の位置づけ

地震、津波、火山については、今まであった警報のうち、危険度が非常に高いものが特別警報と位置付けられています。
≪地震の場合≫
特別警報が創設される前は震度5弱以上の地震が起こった場合に緊急地震速報(警報)が発表されていましたが、特別警報が創設されて以降は緊急地震速報の中で“震度6弱以上”の地震の場合を特別警報と位置付けています。
≪津波の場合≫
特別警報が創設される前は、警報が“大津波警報”と“津波警報”に分かれていました。特別警報が創設された後は、大津波警報を特別警報と位置付けています。
≪火山の場合≫
特別警報が創設される前は、噴火警報が“居住地域”と“火口周辺”に分かれていました。
特別警報が創設された後は、居住地域の噴火警報を特別警報と位置付けています。

特別警報が発表されたら

特別警報が発表されるということは
これまでに経験したことのないような、重大な危機が迫った状態
ということです。
ですので、面白半分に川など危険な場所の様子を見に行ったりせず、直ちに命を守る行動や、避難準備をしなければいけません。
雨の場合、特別警報が発表される前に、気象庁が土砂災害警戒情報や、記録的短時間大雨情報を発表しているので、その情報もチェックしておきましょう。
津波の場合、海や川から離れ、高台や避難ビルなどに避難しましょう。特別警報が解除されるまではそこに留まるようにしましょう。

自然災害の多い日本、特別警報が発表されることで、人的被害を少しでも抑えることができます。
特別警報が出ていてもこの地域は大丈夫などと思わずに、いつでも避難ができるように準備、心づもりをするようにしましょう。

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