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相続登記が義務化されます 登記がどうなっているのかチェックを!

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

相続登記の義務化とは?

家や土地などを購入した場合、必ず「登記」が必要になります。
例えば、自分が購入した土地は、自分の名義で「登記」をすることになります。
では、その土地を自分の子供に贈与したい、とか、自分が死んでしまった場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、新しい持ち主となる人へ「登記」の名義変更が必要となってきます。
亡くなった人から土地や建物を相続し名義を変更することを「相続登記」と言います。

今までは、そして今現在も、家や土地の登記の名義が変更されなくても特に何も言われませんでした。
実は家の建っている土地が亡くなった親の名義のまま、なんてことはよく聞く話ではないでしょうか。

しかし、令和6年4月1日以降はそうはいかなくなります。
相続登記が「義務化」されるからです。
それにより、土地の所有者が亡くなってから3年以内に必ず相続登記を行わなくてはいけなくなります。(正確には相続人が取得を知ってから3年以内ですが、このように書かせてもらっています。)

令和6年4月1日以前に相続した場合も注意が必要

相続登記の義務化により、相続登記をきちんとしなかった場合には罰則が設けられました。

正当な理由もなく、相続登記を3年以内にしなかった場合、10万円以下の過料が科されることになります。

それでなくても、相続登記には税金や書類代などなどお金がかかるのに、それにプラスして10万円以下の過料までかかってしまうのは遠慮したいですよね。

注意しなければいけないのは、この「相続登記の義務」は遡及適応するということです。
つまり、令和6年4月1日以前に土地を相続していて、なおかつ相続登記をしていない人も、令和6年4月1日以降3年以内に相続登記をしなければ、過料が科せられる可能性があるのです。
ですので、今まで特に気にしてなかった方も、自分の住んでいる土地の名義をチェックした方がいいかもしれませんね。

なぜ相続登記の義務化が始まるのか?

では、なぜ今になって「相続登記の義務化」が始まるのでしょうか?

原因は、所有者不明の土地が多すぎることのようです。

所有者不明の土地が多くなると、誰かがその土地を買いたいとなったときや、公共事業でその土地を使いたい/買いたいとなったとき、売買または賃借ができず、再開発や公共事業の支障になってしまいます。

一体どれくらいの土地が所有者不明なのでしょうか?
一般財団法人土地計画協会の発表によると、2016年時点で約410万haとのことです。
410万haと聞いても、どれくらいなのかピンときませんよね。
なんと、九州より大きいんですよ。調べてみると九州の土地面積は、約367万haでした…。確かに410万haの方が大きいですね。
その上、このまま相続登記がきちんとされないと、2040年には北海道と同じくらいの約720万haが、所有者不明の土地になる可能性があるとのこと!
確かに、北海道くらい広い土地が誰のものかわからず、開発も何もできないと考えたら大変なことですよね。

相続登記をしなければいけないとわかったら

自分や家族が住んでいる土地を、「相続登記」しなければいけないとわかったらどうしたらいいのでしょうか?

土地の登記などは、司法書士さんが代行してしてくれます。
ですので、司法書士さんにお任せするのが一般的です。
司法書士さんは、プロですから安心して依頼できます。戸籍なども司法書士さんが取ってくれるので、自分で市役所などに足を運ぶ必要はありません。
もちろん、その場合は登記の手数料や税金などに加えて、司法書士さんに別途お支払いがあります。

しかし、登記は司法書士さんに依頼しなくても、自力でもできます。
その場合、最初に管轄の法務局でどんな書類が必要かを確認し、作業を進めた方がいいでしょう。
時間に余裕があれば、司法書士さんにお支払いする額を節約できます。
相続人が多すぎてどうなってるかわからない!どんな書類が要るかもわからない!となった場合は、素直に司法書士さんにお願いした方がいいですけれどね。

もし、自分で登記をやってみよう!と思った方は、義務化が始まる直前より今くらいからぼちぼちと法務局に相談したり、書類を揃えたりを始めた方がいいと思います。
義務化が始まる直前だと、法務局も混雑するでしょうし…。余裕をもって「相続登記の義務化」に備えましょう。

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