こた堂ブログ

歩行者妨害違反は信号無視と同じ!違反点数2点に罰金も

この4月から「歩行者妨害」の取り締まりが厳しくなりました

日本は4月から新年度です。それにともなって、いろいろな値上げやら、ルールの変更なども4月に行われます。
そんな中、車を運転する人も、歩行者も共に気を付けなければいけないルールの変更があります。
それは、「歩行者妨害」の取り締まりが強化されるということです。

歩行者妨害とは?

歩行者妨害とは、簡単に言うと、(信号のない)横断歩道などを渡ろうとしている歩行者等を車などが妨害すること、です。
つまり、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、車は横断歩道手前の停止線で必ず一時停止しなければいけないのです。

守っている人はどれくらいいるの?

この、「歩行者がいる信号のない横断歩道手前の停止線で必ず一時停止」というルールは、自動車学校で必ず習うのですが、なぜか自動車の運転免許を取ってしまうとすっかり忘れてしまう人が多いらしく、JAFが調査をした結果、このルールが守られている率はたったの8.6%(2018年度調べ 全国平均)だったのです。

ちなみに、三重県は1.40%で和歌山県と並びワースト3位でした・・・・

1位の長野県でさえ58.6%で、約半数の人しかこのルールを守っていないという事実が明らかになったのです。
2位は静岡県なのですが、2位なのに39.1%といきなり低くなっています。3位の石川県はさらに低く26.9%です。10%を超えているのはこの3県を含め、14県しかありませんでした。
10%を超えている県は、島根県(26.5%)、鳥取県(25.6%)、愛知県(22.6%)、福岡県(18.4%)、神奈川県(14.4%)、新潟県(13.8%)、千葉県(11.9%)、奈良県(11.8%)、兵庫県(11.1%)、岡山県(10.8%)、長崎県(10.0%)となっています。

三重県を擁護するわけではありませんが、ワースト2位は広島県(1%)、ワースト1位は栃木県(0.9%)でした。
この結果を受けて、各県警も対策を立てています。
三重県警は、横断歩道や路面表示の修繕を計画しており、その数は2,000か所にものぼる予定です。そして、歩行者に優しい三重づくり作戦というチラシも作成しています。このチラシは三重県警のホームページから見ることができます。
もちろん、各県警だけでなく国土交通省や警視庁も対策に力を入れています。
警視庁は2018年10月に、各都道府県警に「信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための広報啓発・指導の強化について」通達を出しました。

法律ではどうなっているの?

この歩行者妨害、法律では道路交通法できちんと規定されています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断たい(以下「横断歩道等」という)に近接する場合には、当該横断歩道等を通過する際に該当横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により該当横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

法律なので、かなり難しい言葉で書かれていますが、とにかく横断歩道に歩行者がいたら横断歩道の前で一時停止しなきゃダメ、横断歩道の近くに停めてある車を避けて通る場合は、歩行者がいてもいなくても一時停止しなくちゃダメという事です。
歩行者がいる横断歩道は「赤信号」と同じ意味だということです。
ですので、歩行者がいる横断歩道の前で一時停止しなければ信号無視と同じ扱いで、警察に検挙された場合、行政処分と反則点数2点、反則金9,000円(普通車の場合)が課せられます。

歩行者の取り締まりも厳しくなります

交通事故は車だけの問題か?と問われると、そうでない場合もあります。上に書いた「信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための広報啓発・指導の強化について」の通達の中に、このようなことが書かれていました。

警視庁丁交企発第256号、丁交指発第96号
過去5年間の自動車対歩行者の交通死亡事故の大半が歩行者の道路横断中に起こっており、また、信号機のない横断歩道では、自動車の減速が不十分なものが多発していた。また、道路横断中の交通死亡事故の発生場所の約7割は横断歩道以外であり、うち約8割は歩行者側にも法令違反が認められた

つまり、交通死亡事故が起こった時、100%車が悪いわけではないこともある、ということです。
もちろん、道路交通法には歩行者の規定もあります。

道路交通法第12条 第1項 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
第2項 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
第13条 第1項 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない。
第2項 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

つまり、このルールを破って道路を横断している歩行者は、警察に取り締まられることになります。
車を運転する人がルールを守っていても、歩行者がルールを守らないために起こる交通事故を減らすためには、歩行者への取り締まりが強化されるのも納得ですよね。

取り締まりが厳しくなった理由

さて、ではなぜ取り締まりが厳しくなったのでしょう?
もちろん、交通事故件数を減らす目的もあります。実際、政府は2020年(平成32年)までに交通事故死者を2,500人とし、世界一安全な道路交通を実現する、という目標を立てています。
それに、何と言っても2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催です。
もちろんオリンピック・パラリンピックによって、海外から来日する人が増えることが予想されています。その中には、「歩行者優先」が当たり前の国から来る人もいるわけです。その人たちの安全を守るためと、日本も歩行者優先の国なんですよというアピールのためにオリンピックイヤーの前年からビシバシ取り締まっていこうというわけです。
日本はG7(日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア)の中では、自動車に乗っているときの交通事故死亡者数は最低なのですが、自転車にのっているときや徒歩の死亡者数は人口10万人あたり2.0人と最高なのだそうです。
まぁ、これは交通事情も関係してくるので単純に比較はできないでしょうが、死亡者数がトップという不名誉は免れたいという気持ちもわかります。

交通事故を防ぐために運転手も歩行者もルールを守りましょう

交通事故は加害者も被害者も何一ついいことはありません。
取り締まりが強化されたことをきっかけに、もう一度交通ルールを思い出し、運転手も歩行者もきちんとルールを守るように心がけましょう。
万が一、交通事故に遭ってしまった時は、松阪こた堂接骨院にお越しください。交通事故治療にも対応しています!

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