こた堂ブログ

子供が6歳になってもジュニアシートは使うべき

チャイルドシートは6歳未満の子には義務

チャイルドシート使用は今や常識

お子さんがいるご家庭では、子どもが生まれたと同時に準備するものの一つに「チャイルドシート」があると思います。
特に、車社会の地方では必須アイテムとなっていますよね。

道路交通法第71条3項で、6歳未満の子供を車に乗せる場合、幼児用補助装置を使用することが義務付けされています。
幼児用補助装置というのが、チャイルドシートに当たるわけですね。

ふと、自分が子供のころチャイルドシートはしてたっけ?と思うことがあるのですが、この道路交通法が施行されたのが2000年4月なので、自分の子供時代は義務化はなかったわけですね。

チャイルドシートが義務化されて以降、チャイルドシートは様々な種類のものが販売されるようになりました。
月齢・年齢に合わせたものもあれば、新生児から数年間使えるものもあり、どれを買うか悩んでしまうくらいです。

6歳になったらチャイルドシート不要?

では、子供が無事に6歳を迎えた後はどうでしょう?
6歳になった!即チャイルドシート不要!
と、考えるのは危険です。

もちろん、子供が6歳以上であればチャイルドシートは義務ではありませんので、チャイルドシートに座っていなくても警察に捕まることはありません。

しかし、いきなり大人と同じように車の座席にシートベルトをして座っていいかというと、そうでもないのです。

シートベルトには「身長基準」がある

自動車メーカーでは、シートベルトに「身長基準」を設けているところもあります。

「身長基準」とは、シートベルトを安全に装着できる身長のことです。

車のシートベルトは、大人が着用すること前提で作られています。ですので、一定の身長に達していない場合、肩にかけるベルトが子供の首にかかってしまったり、腰のベルト(腰骨のあたりにするベルト)が、子供の柔らかい腹部にかかってしまい、車が衝突した場合、首や腹部に大けがを負ってしまう場合があるのです。

ちなみに、公表されている自動車メーカーのシートベルトの身長基準は

となっています。
JAFでは、身長140cm以上となっていました。

6歳以上でもジュニアシートを使ったほうがいい

チャイルドシートの種類

国土交通省のページでは、チャイルドシートは3つの種類に分かれています。
その種類とは

です。

乳児用チャイルドシート

乳児用のチャイルドシートは、首が座っていない新生児~1歳くらいまでの間使うもので、子供を寝かせるタイプになっています。
後ろ向きに装着するタイプと、横向きに装着させるタイプがあります。

幼児用チャイルドシート

幼児用のチャイルドシートは、自分で座ることができる子供に使うものです。
身長が100cmくらいまでは、このチャイルドシートを使います。
子供の体をしっかりホールドするタイプです。
前向きで装着します。

学童用チャイルドシート

学童用チャイルドシートは、座ることによって、身長の高さを補い、肩ベルトや腰ベルトが正しい位置に来るようにするものです。

この学童用チャイルドシートが、いわゆる「ジュニアシート」と呼ばれているものです。

ジュニアシートには、もっと年齢の低い子のためのチャイルドシートのようにヘッドレストと背もたれが付いているタイプと、ブースターシートと呼ばれるヘッドレストと背もたれがないタイプがあります。

ブースターシートはあると便利

自分の家庭に子供がいる場合、安全性の高いヘッドレストや背もたれのついたキッズシートを購入するのは、わかります。
しかし、子供がいない・子供が十分な年齢に達していてジュニアシートが必要ない家庭でも、来客の送迎などで140cm未満の子供を車に乗せなければいけないこともあるでしょう。
その場合、お値段高めのヘッドレスト・背もたれ付きのキッズシートを購入するのはためらわれますよね。
かと言って、ジュニアシートなしに車に乗せて、万が一のことがあったら大変です。

そんな時は、ブースターシートがお勧めです。

ブースターシート

ブースターシートだと、値段もぐっと安くなり、子供が来た時にさっと車に付ければOKです。
ヘッドレスト・背もたれ付きのジュニアシートより安全性は低くはなってしまいますが、身長に合わないシートベルトを付けるよりはずっと安全です。

車の運転は、運転手・同乗者の安全第一。安全運転をし、できる限りの安全対策をしたいものですよね。

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