こた堂ブログ

引越しの登録変更など犬の登録手続きの注意点と狂犬病予防接種の方法

狂犬病予防接種

狂犬病

4月になりましたね。
犬を飼っている人はおなじみの狂犬病の予防注射のシーズンですね。
自治体から飼い主さんの元へ「飼い犬の注射済票交付申請書」(※自治体によって表現が違っている場合があります)が届いていることと思います。
「え?我が家には届いていない」という飼い主さん。
犬を飼い始めた時に「犬の登録」を済ませましたか?

犬の登録

生後91日以上の犬を飼い始めた時は、飼い始めてから30日以内に居住している市区町村に犬の登録をすることが狂犬病予防法によって義務付けられています。
登録には1頭につき3,000円(平成30年度現在)かかりますが、一度だけで済みます。
登録が完了すると、毎年4月に狂犬病予防注射の案内が届くようになります。

もし、転居などをして別の市区町村に住むことになった場合でも、新しい居住地の市区町村に「犬の登録事項変更届出書」を提出すればOKです。
再度登録料を取られることはありません。
登録を済ませると、「犬鑑札」が交付されます。
この「鑑札」ですが、首輪に着けることが義務付けられています。
面倒くさいなぁと思う方もいらっしゃるとは思いますが、万が一愛犬が迷子になった場合この「鑑札」は飼い主さんを特定するのにとても役に立ちます。
鑑札をつけてなかったばっかりに飼い主不明で保健所に送られる・・・なんて悲劇を防ぐためにも必ず首輪に着けてくださいね。
(もし、愛犬が保健所に保護されているのがわかり連れて帰る場合でも、3,500円の返還手数料(三重県内の保健所の金額)がかかってしまいますよ。)

ちなみに、この「犬鑑札」最近ではいろいろなデザインのものがあるのをご存知ですか?
デザインは市町村ごとに異なっているのですが、昔ながらの楕円形のものもあれば、肉球をかたどったものや、わんちゃんの形になっているもの、かわいいイラストがついているものまであるのです。
興味のある方は厚生労働省のホームページ「犬の鑑札、注射済票について」を覗いてみてください。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html)

【狂犬病予防注射】

犬の飼い主さんには登録と共にもう一つ狂犬病予防法により義務付けられていることがあります。
それが、年に1度狂犬病予防注射を受けさせることです。
狂犬病とは人を含むすべての哺乳動物に感染の可能性があり、発病するとほぼ100%の確率で死亡するというとても怖い病気です。
幸い日本は島国で、狂犬病の封じ込めに成功し昭和35年以降国内での発症例は無いそうですが、これから先も無いとは限りません。

必ず年に1度、市区町村が行っている狂犬病予防集合注射会場か動物病院で狂犬病の予防注射を受けるようにしてください。
狂犬病予防注射を受けると、「注射済票」が交付されます。
交付手数料は550円です(平成30年度現在)。
集団予防注射を受けた場合はその場で、動物病院で受けた場合は、動物病院内、または後日飼い主さんが市区町村に届け出てから交付されることになります。。
(その時に登録が済んでいない飼い主さんは注射済票が交付されません。同時に登録手続きもしましょう!)

この注射済票も鑑札と同じく首輪に着けることが義務付けられています。
鑑札とセットできちんと着けてあげましょう。
そして、この「注射済票」も各市区町村でいろいろなデザインがあるんですよ。犬の登録で記載した厚生労働省ホームページに載っているので、どんなデザインがあるのか見てみてください。きっと楽しいと思いますよ。

【狂犬病予防注射以外のワクチンは?】

多くの飼い犬が動物病院で狂犬病予防注射以外のワクチン注射を年に1度受けているのではないでしょうか?
このワクチン注射は「法律で定められた義務」ではありません。
受ける受けないは飼い主の判断で、もし受けなくても罰則などはありません。
しかし、愛犬の健康を考えると個人的には受けておいた方がいいと考えています。

愛犬は大事な家族の一員、きちんと法律を守ったうえで健康で長生きしてもらいたいですよね。

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