こた堂ブログ

健康保険の扶養申請 出生の場合の個人番号記入はどうする?

健康保険の扶養申請をすることに

子どもが生まれました!

こんなコロナ禍ではありますが、ありがたいことに我が家に新しい家族が増えました。
出産の立ち合いや、お見舞いなど、たくさん制限があって大変でしたが、無事に退院し、我が家は大忙しとなっています。

諸々の手続き開始

家庭も大変ですが、仕事上でも色々と手続きが必要となり、てんやわんやです。
何はともあれ、健康保険の扶養に入れなければ!
ということで、事務作業を開始しました。

まずはホームページをチェック

正確な情報を得るために、日本年金機構のホームページで、提出する書類の様式、必要添付書類などを確認しました。

被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届

提出する書類は、「被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届」です。
今回は、被扶養者の異動のみですが、第3号被保険者関係届も兼ねた書類なので、これでOKです。

この届は、日本年金機構のホームページから、PDFファイル・エクセルファイル(こちらは自分で入力可能)がダウンロードできます。
これは、ありがたいですね~。書類を貰いにどこにも出向かなくてもいいというのは、時間的にもとてもありがたいです。

必要添付書類

次に、必要添付書類を確認しました。
日本年金機構のホームページ内の、「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」のページを読むと

添付書類

1と2は、全員、添付が必要です。

(中略)

1.・続柄確認のための書類被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)

 ・被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)

※ただし、次のいずれにも該当するときは、添付書類を不要とすることができます。被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること。上記の書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。

2. 収入要件確認のための書類(以下略)

日本年金機構ホームページ

被保険者の戸籍謄(抄)本「と」住民票が必要なのかな。

子どものマイナンバーを記入すれば、戸籍も住民票も要らないのですが、子どものマイナンバーの通知が来るのが3週間~1か月かかるとのことなので、手っ取り早く必要添付書類を取ることにしました。

戸籍も住民票も要るんだなと思いつつ、同ホームページ内の「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」というページの、「 家族を被扶養者にする時、被扶養者の届出事項に変更があった時の詳細説明(ケース2-3)(PDF 320KB) 」も読んでみると

【扶養認定に必要な添付書類】

1.続柄確認のための書類

○ 次のいずれかを添付してください。

・被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(被保険者との続柄がわかるもの)

・住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの)※ ※被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主であ る場合に限ります。

ただし、次のいずれにも該当するときは、上記の添付書類は不要です。

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されて いること。

・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないこ とを確認した旨を、事業主が届書に記載していること。

日本年金機構ホームページ内 
家族を被扶養者にする時、被扶養者の届出事項に変更があった時の詳細説明(ケース2-3)(PDF 320KB)

あれ?こちらでは戸籍と住民票の「いずれか」と書かれています。

どっち???

「被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届」 の裏面も読んでみると

添付書類

(a)扶養認定を受ける方の続柄の確認のため、提出日から90日以内に発行された戸籍謄(抄)本または住民票を添付してください。

被扶養者(異動)届/第3号被保険者届 裏面

と、書かれていたため、戸籍か住民票どちらかでいいと判断しました。

というか、すべてにきちんと「いずれか」って言葉を入れてほしいなぁ。

被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届を作成開始

住民票をとりに市役所へ

必要書類もわかったところで、まずは市役所に行き住民票を発行してもらいましょう。

指示の通り「 住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの) 」を発行してもらいました。

被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届の記入

さて、ここからは届出書に必要事項を記入していきます。

事業主記入欄・A.被保険者欄をすいすいと記入していき、さてここからが本題の

C.その他の扶養者欄

の記入です。

その他の被扶養者欄の大いなる矛盾!

その他の被扶養者欄について、

①氏名、②生年月日、③性別、④続柄(実子)、⑤個人番号、⑥住所(同居・自分の住所と同じ)、⑩被扶養者になった日(誕生日と同日)、⑪職業(小、中学生以下)、⑫収入、⑬理由(出生)

と、順調に記入していたのです。そう、⑤の個人番号を除いては。

添付書類の住民票は、”個人番号の記載のないもの”と書かれていたので、もちろん個人番号は載っていません。
そして、子どもの個人番号はまだ我が家に届いていません。

じゃあ、空欄でいいのかな?と思い、確認のため届の裏面を見ると

<C.その他の被扶養者欄> ①~⑥は必ずご記入ください。

被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届 裏面

とのこと。

①~⑥ってことは、⑤の個人番号も含まれるということですよね。

んんん????どうしろというの????

届の矛盾解消のために日本年金機構に電話することに

二度手間は避けたいため確認の電話をすることに

被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届の子どもの個人番号の欄、そのまま空白で出してしまおうかとも考えたのですが、書類に不備があり返送されてしまったら、子どもの保険証が届く日が遅くなるということを考えると、きちんと聞いて、不備が無いようにした方がいいと思い、日本年金機構に電話をすることにしました。

三重県を管轄する名古屋の事務センターは、質問等は受け付けていないため、松阪年金事務所に電話をかけました。

音声案内に従い、健康保険加入について→届け出に関することを選択すると、年金加入者ダイヤルに繋がりました。

そこで、添付書類に住民票(個人番号記載なし)を付けて被扶養者異動届を出そうと思っているが、届けの被扶養者の個人番号記入は必須と書かれているがどうしたらいいのか?と質問をしてみると

「お子様の個人番号はまだわからないのですか?」
と、聞かれました。
個人番号が、自宅に通知されるのはまだ先で、住民票に記載希望とすれば記載されるかもしれないけれど、添付書類には個人番号記載なしの住民票と書かれていたので、記載なしのものをすでに交付してもらった、と説明。

すると、
「個人番号の記載がある住民票を取ってもらったら、その個人番号を届けに記入してもらって、事業主の確認をとれば、住民票を添付していただかなくても大丈夫なんですけれど」
とのこと。

・・・・いや、それだったら今回取った住民票は取り損では???
というか、個人番号記載の住民票を取り直せということですかね??
再び、添付書類の住民票は個人番号記載なしと書かれていたので、そっちを取ったのですがと言うと

「個人番号がわからないのであれば、被扶養者異動届のお子さんの個人番号は記載しなくてもいいですよ。その場合は、被保険者が世帯主とわかる住民票を付けてもらうことになりますが。」

とのこと。

最初からそう言ってよ~~~~!!!!

結論:住民票を添付した場合、届けに個人番号を記載する必要はなし

と、言うことで、子どもを健康保険の扶養に入れるためには、とにもかくにも、被扶養者(異動)届の提出をする。

その際

この2パターンがあることがわかりました。

いや、ホームページとか、届けの裏面に

「出生による加入の場合、必要書類を添付した時には、被扶養者(異動)届の<C.その他の被扶養者欄>⑤の個人番号の記入は省略することが出来る」

みたいな説明を書いておいてもらえれば・・・こんなすったもんだの大騒動しなくて済んだのにな~。
配偶者の場合や、離れて暮らしている子どもの場合の説明はしっかりしてもらってあったので、それに倣って子どもが出生した場合の説明ももう少し詳しく書いてほしいな、と思った次第でした。

とにかく、不備なく無事に子どもの保険証が届きますように!

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