こた堂ブログ

今年10月から自動車税が軽減に!軽減額はいくら?

もう支払いましたか?自動車税

今月に入って、都道府県や市町村から封筒が郵送されてきませんでしたか?

そう、あまり見たくない”自動車/軽自動車税”の納付書が入った封筒です。

自動車税も、軽自動車税も地方税なのですが、自動車税は都道府県が、軽自動車税は市町村が管轄となっているので、自動車税の納付書は都道府県から、軽自動車税の納付書は市町村から送られてくるのです。

自動車税、実は納期が違う県があるのです

どちらの税金も、4月1日の所有者に税金を払う義務が課せられます。 そして、その納税期限は三重県では5月末日になっています。

が。実は自動車税に関してだけは、納期限が6月末日の県があるのをご存知ですか?

47都道府県の中で2県、青森県と秋田県がそうなんです。

青森県は1973年、秋田県は1975年に条例を改正して6月末にしたそうです。ですので、納付書が送られてくるのも6月初旬なんだそうです。

なぜ6月末が納期限としたのか理由を調べたのですが、正確な理由は見つかりませんでした。 でも、憶測として5月は農繁期で忙しかったためではないかと言われていました。条例改正が行われた当時は、まだ東北から冬場出稼ぎに行く人が多く5月はちょうど出稼ぎに行っていた人が帰ってくる時期だったので、それを考慮したというのはあり得ることですよね。

色々変化がある自動車税

今年10月から減税に

さて、そんな自動車税にも嬉しいお知らせがあります。

なんと、今年2019年の10月1日から自家用車の自動車税が減税になるのです。 そう、消費税が10%に引き上げられるそのタイミングで、自動車税を減税してくれるというのです。

減税額は、車の排気量によって変わってきます。 現在発表されている減税額は以下の通りです。

嬉しいことに、恒久減税、つまりこれからずっとこの税額になるということです!やったね!

一方”重税”される車も

減税の話で喜んだのもつかの間、実は一部の人は重税してしまうのです。 重税とは、字のごとく税金が重くなる訳です。

その重税の対象になるのは

新車登録から一定期間経過した車

を持っている人です。

ガソリン車やLPG車は13年を超えた場合、ディーゼル車は11年を超えた場合、なんと15%の重税になってしまうのです。

もちろんこの重税にも理由があり、地球環境のことを考え、排出ガス性能や燃費性能が優れた車には税を軽減するのに対しての措置なのです。 愛車を長く乗るのもお金がかかる時代になってきましたね・・・。地球環境のことを考えると仕方のないことかもしれませんけれど。

自動車税グリーン化特例で新車の自動車税がますます軽減される

自動車税グリーン化特例とは、2019年4月1日~2021年3月31日までの期間の特例で、その期間中に新車登録を行った場合に限って新車登録年度の翌年度分について自動車税の特例が適用されるものです。

その特例とは、自動車税の軽減です。もちろん、今年10月から始まる軽減にプラスされる軽減ですよ!

と、この様にかなりの軽減になります。 でも・・・ややこしい・・・・。自分で書いてても訳が分からない(笑)。新車を買う前にどの車がどんな排出ガス性能・燃費性能かはディーラーさんに詳しく聞くしかなさそうですね。

とにかく、政府としては環境に優しい車を買って欲しいということなんでしょう。 しかし、電気自動車や燃料電池自動車は車自体のお値段がかなりするので、たった1年自動車税を減税されるからといって、気軽に買えるようなものじゃない気がしますけど、どうでしょうね。

税金は払わなければいけないけれど

税金をきちんと払うのが国民の義務ですが、制度を利用して払う額を抑えれるのであれば、それを利用しない手はありません。 新聞やテレビのニュースなどでこまめに情報収集をして、賢く税金を払いたいものですね。

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