こた堂ブログ

交通事故で健康保険は使えない?ひき逃げなどで加害者の保険が使えない場合は?

交通事故健康保険

交通事故健康保険

健康保険の支払いには一定の条件が有ります。

細い路地を自転車で走行中、前から来た車のミラーが前腕にぶつかり怪我をした。
加害者はそのまま走り去ってしまった。
田舎の学校近くの駅前路地などでは、結構ありそうな事故です。

『業務上の災害』『法令違反による負傷』『第三者の行為による負傷』は健康保険の給付対象外。

健康保険では、『業務上の災害』『法令違反による負傷』『第三者の行為による負傷』は給付対象外としています。

『業務上の災害』は労務災害。

『法令違反による負傷』は喧嘩や飲酒運転など。

交通事故は『第三者の行為による負傷』にあたる為、通常は交通事故の治療に健康保険を使用することはできません。

交通事故の治療は自賠責保険、任意保険から支払われます。

交通事故で治療を受ける際、その医療費の支払いは加害者側の自賠責保険や任意保険に請求します。
しかし、上述のようにひき逃げをされた場合や、無保険の車と事故を起こしてしまった場合、
加害者の自賠責保険に対して医療費の支払いを請求することができません。

知らないと、『お金がなくて病院にかかれない!?』なんてことになってしまうかもしれません。

ひき逃げにあったら

交通事故にあったら、まず警察に連絡しましょう。人身事故の証明がないとその後の治療、補償が受けられなくなる場合が有ります。

ご自身が加入している医療保険保険者へ連絡します
ご自身が加入している保険者に、第三者行為による傷病届を提出することで、健康保険を使って治療をうけることができるようになります。
これは本来加害者が負担する治療費を、健康保険で立て替えて支払い、後日加害者側に請求するための手続きです。
被害者が自身の健康保険を使用して治療を受けることが可能になります

交通事故に自賠責保険は使えない?

病院で事故であることを伝えると、『健康保険は使えない』と言われることが有ります。
上述したように、通常交通事故に健康保険は使えませんので、機械的にそうアナウンスしていることがあるようです。
『第三者行為による傷病届を申請してあります』と伝えてください。
あらかじめ保険者に伝えてあれば、病院側もスムーズに対応できます。

まずは治療を受けてください。

またご自身で、被害者となられた際にご利用可能な保険に加入していない場合には、被害者が最低限度の補償を受けられるように、政府保証事業という制度があります。この制度を利用すると、自賠責保険と同程度の補償をうけることが可能です。

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