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実名報道がされるされないの境界線

実名報道

実名報道

実名報道 されるされないの境界線

最近世間を騒がせる凶悪事件が増えてきています。
新潟や、千葉の女児殺害事件などここ数日の間でも立て続けに起こっています。
事件が起こった時、すぐに犯人(被疑者)の実名が報道される場合とされない場合があります。
その境界線はどこなのでしょうか?

実名報道されない4つの理由

大きく4つの理由があります。

1. 少年事件である場合

これはもうみなさんご存知かとは思います。20歳未満の未成年が起こした事件はその未成年の個人情報を報道してはいけないというものです。少年法61条によって定められているのです。
少年法61条とは:家庭裁判所の審判に付された少年又は少年の時犯した罪により公訴を提起されたものについては、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が街灯事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他出版物に記載してはならない。

2. 精神障害者である場合

こちらももうご存知のことでしょう。被疑者が精神疾患を患っていた場合や、それにより心神喪失状態の時に起こした事件であれば、刑事責任能力がないとみなされて匿名報道になる可能性があります。ただし、薬物の使用で心神喪失状態になった場合は例外となるそうです。
また、それまで実名報道されていたのに、精神鑑定の結果刑事責任能力がないとみなされた場合はそこから匿名報道に切り替わります。

3. 任意捜査・書類送検の場合

任意捜査や、書類送検の段階では匿名報道とされます。ニュース速報などでよく聞く「何らかの事情を知っているとみて事情を聞いている」段階だと実名報道はされません。しかし、書類送検であった場合でも責任が重い場合や、官公庁が実名で処分を発表した場合は実名報道になる時もあるそうです。

4. 罪が軽い場合

軽微な犯罪を犯した場合は、行き過ぎた社会的(個人的)制裁を避けるために匿名報道になる場合があるそうです。

実名報道されない理由のそれぞれの問題点

個人的に、3の場合は納得がいきます。なぜなら、その時点で実名が公表され、捜査の結果何の関係がなかったとしても、捜査の結果が出るまでどうしても世間はその人を「犯罪者」として見てしまうからです。
1994年(平成6年)に起こった松本サリン事件の河野義行さんや、2007年(平成19年)に起こった香川・坂出殺人事件の山下清さんなど、実際犯人でないにもかかわらず、まるで犯人のように実名報道されてしまい、とんでもない名誉棄損を被ったことは記憶に残っているのではないでしょうか。
無実が証明された後でも、「無実であった」という報道がなされないままであれば世間の目はその人を「犯罪者」とみなしてしまうというのは十分にあり得るというのはお分かりになるかと思います。

4の場合、現実社会では逆の現象が起こっていると思います。現代はSNSが普及した結果、簡単に個人情報がばらまかれるようになりました。本来なら匿名報道されるべき程度のものが、SNSを調べられ、実名から本人の写真、住所、はては家族構成まで明るみに出てしまうことも多々あったりします。また、ネットに挙げられた記事は完全に消し去ることは困難で、何らかのきっかけでこの実名報道が人生の障害になってしまうことも考えられます。

1、2の場合、個人的には納得できない部分もあります。未成年は少年法によって守られるべきであるのはわかりますが、その少年法が制定されたのは1948年(昭和23年)です。当時は戦後まもなくで、親を亡くした子供がやむおえず犯罪に手を染めるということが多かった時代です。その社会情勢の中で、その子供の将来を守るために作られた法だとの意見もあります。しかし、現在では善悪の区別がつく年齢の未成年が、明確な悪意を持って事件を起こすことがほとんどだと考えられます。その犯人が少年法で守られ、将来普通に生活でき、犯罪被害者の方は命を奪われるなど将来を奪われてしまっている。これはちょっとどうなのかと思うところがあります。
精神疾患で犯罪を起こした場合も、心神喪失だと言い張っている割に子供や女性、お年寄りなど非力な人をターゲットにしている事件も見受けられます。精神機能の障害によって、是非善悪の弁別が全くできない状態(※百科事典マイペディアより引用)が心神喪失のはずなのに、自分より強そうな人には手を出さないというのは「是非善悪の弁別が全くできない」わけではないのでは?と思ってしまいます。

ネットの普及により「全員が勝手裁判官」になれる時代です。冤罪やプライバシー侵害が起こりやすくなっている時代だからこそ、実名報道には慎重にならざるを得ないのかもしれませんね。

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